ドラマティック・デジタルデリバティブの法的保護問題(前編)

本論文では、ライブ・パフォーマンスに関連するデジタル・コレクション(芸術品)に焦点を当て、刑事司法の適用、民事上の権利の保護、著作権および関連する権利の保護という3つの次元を組み合わせて、関連する法律上の保護問題を議論する。
作者:吕璇璇
2022-07-18 10:46:23

目次:

 

一、ドラマティック・デジタルデリバティブとは何か

 

二、刑事司法の適用

 

三、民事上の権利保護

 

四、著作権及び関連する権利の保護

 

 

問題は

 

ここ1年余りで台頭したデジタル・コレクション(芸術品)は、文化・芸術分野のホットな話題だ。例えば、芸術家が第三者の取引プラットフォームに絵画、音声、動画、その他の形式のクリエイティブ作品のデジタルファイルをアップロードした後、ブロックチェーンのデジタル台帳上のファイルコピーを「NFT」として鋳造し、暗号通貨で処分される。例えば、公演者は、演劇のキャラクターの記念チケット(美術イメージ)を第三者の取引所で販売する。デジタルコレクション(芸術品)は、芸術品やコレクションなどの資産の権利を記録するために使用される「NFT」技術の応用品の1つです。「NFT」は、「non-fungible Tokens」と呼ばれ、一般に「非同質化トークン」と訳されるが、『コリンズ英語辞典』によれば、ブロックチェーンに登録されたデジタル証明書である。

 

 

 

本論文では、ライブ・パフォーマンスに関連するデジタル・コレクション(芸術品)に焦点を当て、刑事司法の適用、民事上の権利の保護、著作権および関連する権利の保護という3つの次元を組み合わせて、関連する法律上の保護問題を議論する。

 

 

 

一、ドラマティック・デジタルデリバティブとは何か

 

 

 

演劇的デジタルデリバティブを分解して分析し、演劇の法的意味と関連して、デジタルデリバティブの外延性を定義することを試みる。

 

 

 

(1)デジタルデリバティブ

 

デジタルデリバティブは、データを媒体として、多くの画像(2次元、3次元)を表示形式として、インターネット上の仮想財産の1つとして理解することができる。杭州インターネット裁判所はこのほど、奇策会社と某科学技術会社による著作物の情報ネットワークの伝播権侵害紛争事件を審理した。裁判所は著作権者の情報ネットワークの伝播権保護の観点から「ジャイアンがワクチンを打つ」NFTの著作物の価値を確定した。これはデジタルアート作品の財産性に対する司法的評価と理解できる。最高人民法院は「新時代の社会主義市場経済体制の改善を加速させるために司法サービスと保障の提供に関する意見」で、「デジタル通貨、インターネット上の仮想財産、データなどの新型権益に対する保護を強化する」と強調した。『民法』の第127条の規定に依拠して、法律はデータ、ネット上の仮想財産の保護に対して規定があるのは、その規定による。前置法律がまだ完全な法律規定を形成していない場合、ネット上の仮想財産事件の司法評価から、データ、ネット上の仮想財産の保護のために、参考価値のあるガイドラインを探すことができると我々は考えている。

 

 

 

(2)ネット上の仮想財産

 

ネット上の仮想財産の法律的属性を確定するには、民事主体の意思自治と契約の自由の原則に従うべきである。兪氏対広州華多ネット事件で、裁判所はネット上の仮想財産の属性、取引規則などの紛争性のある問題に対して直接回答を行わなかったが、ユーザーとサービス提供者の間の契約に基づいて双方の権利義務を規定した。ネット上の仮想財産は特定のネット上のプラットフォームに依存しなければならないが、ネット上のプラットフォームの背後には必ず相応の運営者がいて、これによってネットユーザーとネット上のプラットフォーム間に契約関系が存在する。さらに、ネット上の仮想プロパティを規定すると、ユーザーとネット上のプラットフォームとの契約によって規定することができる。nftcnサイトで定義する場合、同サイトのユーザーが手帳には「デジタル派生品」と定義経芸术家自筆署名や限定発売の洒落藏と鑑賞の版画、芸术家の代表作品のロゴが文房具や生活用品、衣類、アクセサリーや芸術の元素を結合した所蔵価値のある仮想や実物製品などがある。ユーザーがサイトへの登録を完了すると、上記の約束を受け入れることになり、サイトとユーザーの間でデジタルデリバティブとは何かが合意される。したがって、ライブパフォーマンスに関連するデジタルデリバティブは、ウェブサイトのプラットフォームの具体的な約定の分類と関連して定義されるべきであり、「演劇」の法的意味と関連して定義されることができる。

 

 

 

(3)ドラマティック・デジタルスピンオフ

 

一般的にライブは「演劇」作品のパフォーマンスの権能の行使である。「演劇」は著作権法第3(2)に規定された作品の類型であり、外観主義の原則に基づき、演劇作品の著作権の保護範囲は観客が知覚できる部分によって保護の客体が定められる。映画「ナタクの魔童降世」の著作権紛争事件では、「一シーン」に関する著作権法の保護経路を定め、「舞台に供する作品」の部分を演劇作品として保護することを明確にした。演劇作品は脚本に限らない。このように、「演劇のデジタルデリバティブ」は、特定の演劇公演の要素を含む、データの形で表示され、保存されるインターネット上の仮想商品であり、一般的に交換価値と交換価格を有するものと定義される。

 

 

 

二、刑事司法の適用

 

 

 

「ドラマティック・デジタルデリバティブ」は、「NFT」やウェブプラットフォームが提供する他のブロックチェーン技術を利用しているため、「仮想通貨」とは本質的に異なり、「仮想財産」との関連性もある。「ドラマティック・デジタルデリバティブ」は新興の産物であり、関連する刑事裁判はまだ公開されていない。これも一応、ネット上の仮想財産の範囲に含めて検討してみましょう。

 

 

 

性質上、ビットコイン(初期の仮想通貨)は、通貨と同等の法的地位をもたない特定の仮想商品であるべきであり、通貨として市場に流通することはできないし、すべきではない。トークン発行融資は本質的に承認されていない違法な公開融資行為であり、トークン発行券の違法な発行、証券の違法な発行、資金の違法な募金、金融詐欺、マルチ販売などの違法な犯罪活動の疑いがある。トークン発行融資に使用されるトークンまたは「仮想通貨」は、通貨当局が発行するものではなく、代償性や強制性といった通貨の属性を持たず、通貨と同等の法的地位を持たず、通貨として市場で流通するために使用することはできず、またすべきではない。仮想通貨は、法定通貨と同等の法的地位をもたず、通貨として市場に流通することはできない。明らかに、「仮想通貨」に対する司法評価は必然的に否定的であり、合法的な存続を期待するいかなるネット上の仮想財産やデジタルデリバティブも「仮想通貨」とは一線を画し、同時に法律で認められたネット上の仮想財産の経路に従って存続すべきである。そこで、「仮想通貨」「仮想財産」を対象とする犯罪の刑法適用を検討し、「ドラマティックなデジタルデリバティブ」の刑事保護とコンプライアンスに積極的な参考価値を生み出す。

 

 

 

(1)「仮想通貨」犯罪に対する刑法の適用

 

「仮想通貨」はその中核となる新興技術の産物として、犯罪分子の新たな標的となりつつある。多くの事件では、「炒幣」を装った不法募金、詐欺などの犯罪が発生している。一方で、仮想通貨は管理が難しく、マネーロンダリング犯罪の道具になりやすい。現在、刑事法の適用分野では、「仮想通貨」は電子データであり、刑法上の財物とは認めないという意見と、「仮想通貨」は特殊な仮想商品であり、刑法上の財産的利益と認めることができるという意見がある。現在の司法実務の裁判文書によると、各地の裁判所で「仮想通貨」が財産に属するとしたのは58.1%、データに属するとしたのは41.9%だった。

 

 

 

上海市検察機関が取り扱う仮想通貨犯罪事件の基本状況と法律適用の難しさの分析によると、仮想通貨に関わる刑法規制の経路は4種類に分けられる。具体的には、売り手/発行者が特定サイトプラットフォーム登録ユーザーに売却し、不特定の公衆「仮想通貨」、2つめの刑事を規制できる経路を刑事不平の審査、すなわち、「仮想通貨」の投資対象の犯罪として、このように言及する可能性犯罪の疑いを含む不法吸収公衆預金罪、募金詐欺、組織指導(mlm活動の罪などの犯罪である。特定のウェブサイトのプラットフォームにユーザーを登録した買い手が「仮想通貨」を譲り受け、また別に譲渡する行為に対しては、第34の種類の刑事規制ルートに注をつけて、刑事コンプライアンス審査を行うことが考えられる。すなわち、「仮想通貨」を決済手段、賄賂手段とする犯罪である。マネーロンダリングの道具として「仮想通貨」を用いるマネーロンダリング犯罪。「仮想通貨」を直接的な侵害対象とする行為については、窃盗罪、詐欺罪、コンピュータ情報システム破壊罪などのコンピュータ犯罪に及ぶ可能性がある第1種刑事規制ルートに沿ってコンプライアンス審査を行うことができる。「仮想通貨」に関連する犯罪には、財産犯罪とコンピュータ情報システム破壊罪の競争問題がある可能性があり、競争する際には、重い罪を選択して重く処罰する。

 

 

 

(2)「仮想財産」に関する刑法の適用

 

2006年の公報事例「上海黄浦検察院対孟某、何某ネット窃盗事件」で、裁判所はネット環境の仮想財産を秘密裏に盗んだことが窃盗罪に当たると認定した。この時点では仮想財産の法的概念はまだ原型的なものであったが、オンラインゲームの装備やトークンに代表される「ゲーム資産」は、その後の司法判例でも刑法上の財産として認められる形で保護されることが多い。

 

例えば、ヤン某氏、イ某氏らの窃盗罪の場合、2審の裁判所は、仮財産の概念である「仮」という単語は、価値が偽りであるとか、法的性格が偽りであるという意味ではなく、単に伝統的な有形財産と区別するためのものだと判断した。刑法第九十二条では、箇人所有の株式、株その他の財産などの無形物は、公民箇人所有の財産に属すると規定している。文義解釈によれば、公民が独占的に管理できるもの、移転して処分できるもの、価値のあるもの(無形のものを含む)は、すべて公民私的所有の財産とみなし、財産犯罪の対象とすることができる。オンラインゲームの装備やトークンは、市民が独占的に管理し、ゲームのルールに基づいて処分を移転することができ、価値属性を持つ。事件に関与した仮想財産は公民の私的所有の財産と認めなければならず、窃盗罪の犯罪対象となる。

 

チョ被告の詐欺罪の場合、皮膚には財産的価値がないという弁護人の意見を受け入れず、他人の仮財産を不法に取得したことを財産犯罪と認めるのは妥当だと判断した。さらに、国民が無体物・仮財産の概念をすでに知っていて頻繁に使用していたことを肯定し、仮財産を刑法上の財物と解釈することは、国民の予測可能性を侵害せず、罪刑法定の原則にも違反しない。

 

したがって、「仮想通貨」に関連する犯罪の第1種の刑事規制経路を分析すると、「仮想財産」を直接侵害対象とする犯罪行為は、財産性犯罪として処罰することができる。このルールは、「ドラマデジタルデリバティブ」にも適用される。

 

 

 

(3)「仮想財産」に関する刑法の適用その2

 

同期間の司法実務では、「サイバー財産」の法的属性をコンピューター情報システムのデータにした事例も一部あった。例えば、チュさん、闇市データをコンピューター情報システムの不法取得罪ある案では、裁判所ではネットゲームで道具、元宝(オンラインゲーム代造幣)などの仮想財産は伝統的意味の金品と有意差が存在し、この仮想財産価値额の不足を認められる普遍の計算方式を受け入れ、仮想財産の法律の属性はコンピューター情報システムデータです。また例えば、胡○○コンピューター情報システムを破壊し罪ある案で、裁判所の判断は、他人の口座の暗号解読のオンラインゲームの楽屋にシステムを利用して他人の改正楽屋データの指定権限を変更しユーザーがゲームシステムの「ゲームの金貨」の数、売却後、ゲーム、後続の操作を通じて入手し装備を見込め、破壊のバランスはゲームシステム全体の運行と、コンピュータ情報システム破壊罪の犯罪構成要件を備える。王氏がコンピュータ情報システムのデータを不正に取得し、不正に制御した罪では、裁判所は同様の犯罪行為として、他人のゲームアカウントを不正に取得し、アカウント内のゲーム机を入手した后、ネット上で転売して利益を得る行為が含まれると判断した。

 

 

 

刑法第二百八十五条第一、二項、第二百八十六条第一、二項の規定により、コンピュータ情報システム不法侵入罪を構成し、三年以下の懲役又は拘留に処する。コンピュータ情報システムのデータを不正に取得し、コンピュータ情報システムを不正に制御した罪に該当し、特に重い場合は、3年以上7年以下の懲役、罰金に処する。コンピュータ情報システム破壊罪に該当し、その結果が特に重い場合は、五年以上の懲役に処する。同一の行為の適用法律の差異は、客観的には同一の犯罪行為が同時に2種類以上の法益を侵害する可能性があるが、司法の実践が刑法の適用に対して差異があることを説明している。深いレベルの解錠は、法律が「仮想財産」法律属性の正確な定義を前置する必要がある。

 

(つづく)

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