大邦|独占禁止法で安全港が増加した後、中小企業は再販定価権を取り戻したか?

ブランド商は下流卸売小売業者の販売価格を限定することができますか?ブランド商の自主的な価格設定権だと感じる人も多いだろうが、実は2007年に公布された「独占禁止法」はこれに対して禁止に近い厳格な制限を行い、多くの議論を呼んでいる。最近、全国人民代表大会常務委員会が採択した新版「独占禁止法」は、市場シェアの低い中小企業のネットワークを一面に開き、条件付きで転売を制限することができるという安全港条項を追加した。今日はこの安全港の由来についてお話しします。
作者:游云庭
2022-09-01 16:11:16

        2007版「独占禁止法」第14条の規定に基づき、経営者と取引相手が第三者に商品を転売する価格を固定し、第三者に商品を転売する最低価格と国務院独占禁止法執行機関が認定したその他の独占協定(以下「転売価格制限行為」という)を締結することを禁止する。実践における主な違いは、転売の価格制限行為、行政法執行と裁判所裁判の際に競争を排除し、制限する効果があるかどうかを経済学的に分析するかどうかにある。発改委と市場監督管理総局は、転売価格制限行為があれば違法であり、競争を排除、制限する効果があるかどうかを分析する必要はないと考えている。裁判所は、転売価格制限行為は本質的に企業の自主経営権の範疇であり、競争を排除、制限する効果のある基準を達成してこそ違法になると判断した。


        このような相違は定性上の大きな違いを招いて、例を挙げます:1つの練り歯磨き企業とスーパーマーケットは契約を締結して、スーパーマーケットの練り歯磨きの販売の最低価格の5元の1本を規定して、もしスーパーマーケットが5元以下の価格で販売するならば、違約と見なして、練り歯磨き企業はスーパーマーケットに引き続き供給しない権利があります。この行為に対して、裁判所と市場監督管理局は3つの異なる認定を受ける可能性がある。



一、行政処罰の認定


        スーパーの所在地市場監督管理局は歯磨き企業に行政処罰決定を出し、転売制限条項が「独占禁止法」に違反し、転売価格を固定したり、転売最低価格を限定したりする独占協定を達成したりする行為を認定することができる。歯磨き企業に直ちに違法行為を停止させ、50万元以下の罰金で処理するように命令することができる。実際、多くの行政処罰は転売規制行為に対して競争を排除、制限する効果があるかどうかを分析しない。



二、民事訴訟の認定


        スーパーマーケットが歯磨き企業の契約の価格制限条項が「独占禁止法」に違反していると判断した場合、裁判所に提訴することができ、裁判所が受理すると、スーパーマーケットは契約中の価格制限条項が競争を排除、制限する効果があるかどうかについて歯磨き企業に立証と分析を要求することができる。具体的には、スーパーマーケットは事件に関連する市場競争が十分であるかどうか、歯磨き企業の市場地位が強いかどうか、歯磨き粉企業が転売の価格制限行為を制限する動機、転売の価格制限行為の競争効果などの4つの状況を立証し、分析しなければ、起訴を却下する。


        筆者の経験では、歯磨き粉のような競争が十分な市場であれば、裁判所は転売価格制限行為が競争を排除し、制限する効果があるとは認めていないだろう。理由は簡単で、市場に調節能力があり、企業の価格制限は競争相手の低価格争奪を引き起こす可能性があり、市場シェアが下落すれば、企業は価格制限を取り消さざるを得ない。だからスーパーはこの独占禁止訴訟に勝てないかもしれない。そして、スーパーがこの訴訟を真剣に戦うには、市場調査をしなければならず、経済学者に経済学分析をしてもらうには、訴訟コストは少なくとも数百万元必要だ。



三、行政訴訟の認定


        歯磨き粉企業が市場監督管理局に処罰された後、不服で、裁判所に行政訴訟を起こして行政処罰の違法性を判定するよう求めた場合、裁判所はどのように処理しますか。海南省のある魚飼料企業はこのようにした。彼らは転売価格制限条項で処罰された後、行政機関の処罰が転売価格制限行為を排除し、競争を制限する効果があることを論証していないと判断したため、処罰は違法であり、訴訟を最高人民法院にかけた結果、判決文と泥だらけになった。


        一方、最高人民法院は独占禁止法執行機関が調査を経て経営者に再販制限条項が存在することを確認すれば独占協定と認定でき、当該協定が「競争の排除、制限」という構成要件に合致しているかどうかに対して立証責任を負う必要はないと認めた。理由は:もし反独占法執行機関が実践の中で縦割り独占協定に対して全面的な調査と複雑な経済分析を行うことを要求するならば、それが競争秩序に与える影響が法執行コストを極めて増加し、法執行効率を下げ、現在の我が国の反独占法執行作業の需要を満たすことができない。


        一方、最高人民法院は判決文の中で、独占禁止民事訴訟の中で、裁判所は独占協定が競争を排除、制限する効果があるかどうかを審査し、それに基づいて原告の訴訟請求を支持するかどうかを判断し、不当ではないことを肯定した。独占禁止民事訴訟における原告訴訟請求が支持される前提となっているため、経営者が独占禁止行為を実施して原告に損害を与えている。原告に損失を与えることは独占行為の排除、制限競争効果の直接的な体現である。


        判決文の最後に、最高人民法院はいっそ大方に認めた:行政訴訟における反独占機構の法執行における縦独占協定行為の合法性を認定する判断基準と、民事訴訟における縦独占協定に対する審査基準とは、明らかな差がある。このような二重軌道制の認定基準が生まれた原因について、筆者は以前にも論文を書いて検討したが、3憶測の結論は、独占禁止民事訴訟が独占行為の排除、制限競争の効果分析の要求を取り消すと、訴訟が裁判所に殺到し、裁判所を重荷に耐えられなくなるということである。


        以上の議論から、現在実践中の行政と司法の転売価格制限行為に対する違法認定基準は統一されていないことがわかる。筆者は根本的にはブランド企業の定価権が自主経営権の一部であり、すべての転売価格制限行為を独占行為と認定して市場経済の法則に合わないため、今回の独占禁止法改正の方向は、一部の再販定価権を中小企業に返すことだ。


        新版「独占禁止法」の増加内容は、転売価格制限行為に対して、経営者が競争を排除、制限する効果がないことを証明できる場合、禁止しないことである。経営者は、関連市場における市場シェアが国務院独占禁止法執行機関が規定する基準を下回っており、国務院独占禁止法執行機関が規定するその他の条件に合致していることを証明することができ、禁止しない。


        これと関連して、市場監督管理総局は最近、「独占禁止協定規定(意見聴取稿)」を発表し、4のうち第15条は転売価格制限行為に対する規定である:経営者と取引相対人の間で合意し、経営者は以下の条件に合致することを証明することができ、禁止しない:(1)経営者と取引相対人の関連市場での市場シェアは15%未満、国務院の独占禁止法執行機関には、その規定に従う規定が別途ある。


        したがって、「独占禁止協定規定(意見聴取稿)」の内容が正式な原稿になった場合、市場シェアが15%未満の企業は部分的に定価権を取り戻すことができる可能性があります。もちろん、「独占禁止法」上の関連市場の定義は非常に複雑なことであり、茅台酒を例に、アルコール飲料、アルコール飲料、ハイエンドアルコール飲料、アルコール飲料の度数、ハイエンドアルコール飲料の価格を大きくから小さい範囲に定義することができる。地域的には、世界市場、アジア太平洋市場、東アジア市場、全中国市場(香港・マカオ・台湾を含む)、大陸市場、大陸市場を省、地域、地域別に細分化することもでき、1つの県に細分化することもできないわけではない。松に1度、または1度、関連製品市場と地域市場は大きく変化します。しかし、1つは肯定的であり、転売価格に限定され、立法の態度は中小企業への規制を緩和することである。


        最後に、これまでの『独占禁止法』の再販制限行為に対する制限は、立法の目的はやはり取引相手、特に消費者の合法的権益を保護するためであり、現在は中小企業に対する一部の制限を開放しているが、もし企業が機会を借りて競争を排除し、制限することを目的として、不合理な手段で、再販制限価格を行って不合理な利益を奪う準備があれば、改正版「独占禁止法」におけるより高い独占禁止罰金、違法企業責任者の個人責任、ひいては独占禁止刑事責任などの新規定も見てみることを提案する。