大邦丨が「夏祭り」の商標構成共通名称を認定するのはそんなに難しいのだろうか。

最近、夏祭りがメディアの注目を集めているが、数年前に代理した夏祭りの商標訴訟を思い出した。この事件で、裁判所は「魔都夏祭り」の活動が2012年から使用されており、商標出願日より早いと認定したため、使用側は合理的な使用を構成し、商標権者のすべての訴訟請求を棄却した。しかし、本件では裁判所は夏祭りの活動構成の共通名称が商標権を侵害しないと認定していない。今日はこの事件について話し、裁判所がなぜ「夏祭り」の商標構成の共通名称を認定しないのか推測してみよう。
作者:游云庭
2022-07-29 16:48:23

事件の概要:


温州雲帆文化メディア有限公司は第35類広告宣伝、第41類展示サービスは「夏祭り」の商標を申請し、上海に妖気文化発展有限公司(以下「妖気公司」と略称する)が環球港で「魔都夏祭り」のイベントを開催したことを発見し、妖気公司と環球港運営会社を裁判所に起訴し、商標権侵害の停止と50万元の賠償を求めた。


本件の一審では、私は妖気のある会社を代理し、次のような答弁を行い、相応の証拠を提出した:


1、イベントの主催者は会社の元社員の陳氏で、イベント開催前に退職しており、妖気のある会社はイベントの名前だけである


2、陳氏は2012年から原告の商標出願日より早い「魔都夏祭り」を開催している。


3、夏祭りは日本の毎年夏の市のような文化イベントであり、展示会の市に夏祭りの名前が使われていれば、一般的な名称になる。


当社は法律上2本の防御線を設置している:


1、共通名称抗弁は、商標法第59条第1項:登録商標に含まれる本商品の共通名称である場合、登録商標専用権者は他人の正当な使用を禁止する権利を有しない。


2、抗弁を先に使用し、商標法第59条第3項:商標登録者が商標登録を申請する前に、他人がすでに使用し、一定の影響を与えた商標である場合、登録商標専用権者は、その使用者が元の使用範囲内でその商標を使用し続けることを禁止する権利はない。


事件の審理では、裁判所は事実を明らかにするために、陳氏を第三者として追加して訴訟に参加させ、妖気のある会社の答弁が事実であることを明らかにした。魔都夏祭りの活動は確かに陳氏が行ったもので、2012年からこの活動を開始しており、商標法第59条第3項に基づいて原告の起訴を却下し、後二審裁判所は一審判決を維持した。


事件は勝訴したが、実はこの抗弁点を先に使っていなければ、夏祭りだけを共通名称として抗弁していた場合、裁判所の判決で夏祭りが共通名称を構成しているとは認められなかったため、当方は敗訴する可能性がある。私たちは事件の中で多くの証拠を挙げた:上海環球港の「魔都夏祭り」活動は日本文化の要素を持つ市場活動であることを証明した。本来ならば、裁判所も夏祭りの名称を展示会で使うのは一般的な名称だと認めなければならないが、判決文ではそれを回避している(判決文リンク:https://www.qcc.com/wenshuDetail/13ae060359c25122191209642dd4bc40.html )。


実際には法的根拠において、商品の共通名称を使用して商標権を侵害しないことには十分な法的根拠があり、前述の商標法第59条第1項のほか、最高人民法院には複数の司法解釈が規定されているが、言い換えれば、やるべきことはやる、司法実践における実際の状況は、ほとんどの共通名称の合理的な使用抗弁が裁判所に却下されることである。


現在、我が国の裁判所が商標権侵害事件の審理で示した基準は商標権者に対して緩和し、被告側に対して厳格である:裁判所はこのような事件の中で権利侵害を構成する認定に対して非常に緩和して、あなたが商標を手に入れることができれば私は保護して、被告側が汎用名称を構成する合理的な使用に対する認定は比較的に厳格で、常に卵の中で骨を選んで、すぐに「際立って使用する」、「自発的に避けることができない」という大きな帽子を掛けて、権利侵害を構成する合理性を証明するために。


一度収めると、商標権者が知的財産権を乱用しやすい。知的財産権は人為的に設定された権利であり、過度に保護すると、潼関肉挟みパン、逍遥鎮胡辣湯はいずれも調理方法を加工して類似食材を加工する食品の通称であり、それらの名称が商標登録され、商標許可を得ていない人が使用しないと、ある食品に対する世間の認識が錯乱し、多くの中小経営者の生計に影響を与えることは言うまでもない。


昨年、潼関肉挟み粪、逍遥鎮胡辣湯のニュースが注目を集めたが、今年は、鍋屋が青山椒鍋魚に青山椒を使い、猿頭茸を猿頭茸ビスケットに使うのをニュースで見続け、多くの裁判所が商標権侵害と認定した。


最後に、商標を保護する究極の目的は、消費者を保護し、買い物をする際に信頼できる製品を区別することができるようにすることであるが、もし経営者が商品の名称や原料を商標に登録し、それによって他の人の使用に打撃を与えた場合、実際には商標権者が本来公有分野に属する名称を独占しており、司法の導きがこれに支持されている場合、実際には異化商標保護の目的であり、公平な競争に対して、消費者の権益保護には不利だ。