大邦丨「道」「途」説を聞く『民法典』総則編の代理(下)

上編リンク:「道」「途」を聞いて『民法典』総則編の代理(上)
作者:孙建
2022-07-29 15:38:52

三、代理店の外部効果


(一)代理人が代理人権限内において、被代理人の名義で実施する民事法律行為は、被代理人に対して効力を発生する。


        『民法典』第百六十二条は「直接代理効力」に関する規定である。一般的な民事法律行為は行為者と相対人の関係にのみ関連し、代理法律関係には3つの主体が存在し、被代理人、代理人、相対人が存在する。本条の規定に基づき、代理人が実施した民事法律行為が設立、変更、民事法律関係を終了したすべての結果は被代理人に帰属する。一方、代理の民事法律行為が有効である場合、形成された権利義務は代理人に受け入れられなければならない。一方、代理の民事法律行為が無効である場合には、それによる損害賠償などの民事責任も被代理人が負うべきである。



(二)民事法律行為の効力評価のように、『民法典』も代理主体、意思表示及び強制秩序の角度から代理行為の効力瑕疵を規制する。


1、原則として自己代理または双方代理を制限し、代理人に同意または追認されてこそ有効である。


        代理人が代理権を行使する場合は、被代理人の利益から出発し、職責を忠実に履行しなければならない。被代理人の利益を守るためには、代理人の代理権行使に必要な制限を行わなければならない。自己エージェントと双方エージェントは、被エージェントの利益と競合するエージェントに属する。代理人のための代理行為は被代理人と利益の衝突があり、被代理人の利益を最大限に維持する要求に背き、代理権の濫用を構成し、法律のために禁止されている。(一)『民法典』第百六十八条は2項を通じて自己代理と双方代理を規制した。


        自己代理とは、代理人が被代理人の名義で自己と民事法律行為を行う活動を指す。代理人は同時に代理関係における代理人と相対人として、取引双方の意思表示は実際には一人で作られ、リスクが避けられない、双方代理とは、同一の法律行為において代理人が同時に法律関係の双方当事者のために実施する法律活動を指す。取引双方の利益は常に互いに衝突しており、同一人物は同時に2つの利益を代表しており、これを顧みて相手を失うのは避けられず、2つの利益のバランスがとれていない。そのため、事前に被代理人の同意を得たり、事後に追認を得たりしない限り、法律は自己代理と双方代理の効力を認めない。


        本条に規定された文義によると、代理人に追認または同意された場合、当該代理行為は有効であるべきであるため、その追認が行われていない場合、当該行為は効力が保留中の状態にあるべきであり、もし当該行為が未追認または同意の前に無効と認定され、同意または追認の後に有効になった場合、論理的に妥当ではない可能性がある。


2、代理人と相対人は悪意を持って結託し、被代理人の合法的権益を損害し、代理は無効である。


        『民法典』第百五十四条は「行為者と相対者が悪意を持って結託し、他人の合法的権益を損害する民事法律行為は無効」と規定し、第百六十四条第二項は代理人と相対者が悪意を持って結託し、被代理人の合法的権益を損害し、代理は無効であると規定している。体系的に見ると、この条項は無効民事法律行為の代理行為における解釈と体現である。核心は:代理人と相対人は、彼らが実施した行為が代理人の合法的権益に損害を与えることを知っているか、知っているべきであり、主観的に共通の意思連絡があり、故意にそれを行う。


        「誰が誰が誰が立証を主張するか」という一般的な立証規則に従って、「悪意のある談合」の立証については、損害を受けた被代理人が負担しなければならない。「悪意のある談合」の証明基準について、「民事訴訟法司法解釈」第百九条は、「当事者の詐欺、脅迫、悪意のある談合事実の証明、……人民法院は、当該証拠待ち事実の存在の可能性が合理的な疑いを排除できると確信している場合は、当該事実の存在を認定しなければならない」と規定している。事実が認められれば、代理人と相対人が被代理人に連帯責任を負う。


3、代理事項が違法または代理行為が違法であり、代理は無効である。


(1)体系的な解釈、代理事項の違法または代理行為の違法、代理の無効はあるべき義に属する。


        『民法典』第百六十七条は「代理違法」項の民事責任を規定している。同様に、体系的に見ると、『民法典』第153条は「法律、行政法規の強制的な規定に違反した民事法律行為は無効である」と規定している。したがって、代理事項が違法または代理行為が違法であり、代理が無効であることを当然の義とする。


(2)文義解釈では、代理人と被代理人が共同で連帯責任を負う場合。


        第百六十七条に対して文義解釈を行い、代理事項の違法または代理行為の背景の下で、代理人と被代理人が対外的に連帯責任を負う場合は、代理事項が違法であり、代理人は当該代理事項が違法であることを知っているか、または知っていなければならないが、依然として代理行為を実施している、代理事項が違法ではなく、代理人に知られているか、代理人が違法な代理行為を実施したことを知っていなければならない。


(3)解釈に反対し、代理人が単独で対外的に民事責任を負う場合。


        百六十七条に対して反対解釈を行い、代理事項が違法または代理行為の背景の下で、代理人が単独で対外的に民事責任を負う場合は、代理事項が違法であるが、代理人はその代理事項が違法であることを知らないか、知らないべきではなく、被代理人が対外的に民事責任を負う、代理事項は違法ではないが、代理人が違法な代理行為を実施し、代理人にその行為が違法であることを知られていないか、知られていないか、または知って反対している場合。



(三)権限のない代理と表見代理の項の下で、効力は未定である。


        法定または意思決定のため、代理人に代理人権限を与えられ、自分の代わりに事務を処理し、代理権がなければ、「代理人に」「代理人」に穴をあけられる。私法自治の重要な意義は、法律関係に関わる人は、意志を持ってそれを貫徹しなければならないことにある。原則的には、許可されていない場合、誰も他人の事務を処理する権利はありません。そうしないと、その人は「他治」状態になり、この効力瑕疵の病因は、「他治」された人の自分の事務に対する意志が自主的に奪われ、対症の薬は自治に復帰させることにあります。法律技術に現れ、行為の有効性は「他治」された人の意志にかかっている:同意、有効、否認する。この効力形態は「効力保留」と呼ばれる。


        国境を越えて他人の事務を処理することで効力が保留になった場合、主に処分権の有無と代理権の有無がある。無権処分については、「民法通則」に規定はなく、「契約法」第51条に規定があり、今回の「民法典」は完全に削除し、行為者と相対人に契約の自由を与え、行為者が履行できなければ、相対人は違約責任を主張することができる。同時に権利者の合法的権益にも干渉し、侵害していない。無権代理については、過去に『民法通則』第66条と『契約法』第48条、第49条によって規制されていた。今回の『民法典』は理論研究成果と実務経験を総括した上で、域外のやり方を参考にして、2つの条項を通じて規制を加えた。


1、権限のない代理


(1)権利のないエージェントの概念


        『民法典』第百七十一条は「無権代理」の制度について、正確に言えば、「狭義無権代理」である。無権代理系は代理権がなく、他人の名義で法律行為を実施し、行為の効果を直接その他人に帰属させようとしている。無権代理という。無権エージェントには狭義無権エージェントと表見エージェントの別がある[5]。以下に言及する権利のない代理は、特に指摘がなければ、狭義上の権利のない代理を指すだけで、主に代理権がなく、代理権を超えたり、代理権が終了したりした後、行為者が代理行為を実施したりすることを表す。


(2)権限のない代理の法的結果


        行為者に代理権がないのに被代理人の名義で民事法律行為を実施することは、被代理人の意思に合致せず、法的効果は直接被代理人に及ぶことはできない。行為者が実施する民事法律行為はすべて被代理人に不利ではないことを考慮して、代理行為がすでに完成した以上、行為者は被代理人のために民事法律行為を実施する意思表示があり、相対者も被代理人と民事活動を展開する意向があり、もし被代理人が望むならば、取引を奨励し、取引秩序の安定を維持し、各当事者の利益をよりよく保護する観点から、一概に否定する必要もない。大陸法系の各国と地域は、権利のない代理は効力保留の民事法律行為であると規定している。


        『民法典』第百四十五条(行為能力者の条項の下で効力保留を制限する)の規則のように、無権代理は代理人に有効であることを追認され、すなわち有権代理と同じ法的効果が発生する、相対人は代理人に通知を受けた日から30日以内に追認するよう催告することができる。代理人によって示されていない場合は、追認を拒否したものとみなす。追認される前に、善意の相対人が通知を通じて代理の民事法律行為を取り消すことができれば、代理の法的効果は発生しない。


(3)権限のない代理の責任負担


        行為者が行った行為が代理人に追認されていない場合、被代理人に効力を発揮することはできない。対外的責任の引き受けについて、今回の『民法典』第百七十一条には2つの条項が追加された:相対的に人が善意である場合、行為者に賠償を請求することができ、賠償の範囲は代理人に追認された場合、相対的に人が得ることができる利益を超えない、人に対して悪意がある場合は、行為者に代理権がないことを知っているか、知っておくべきであり、人と行為者に対してそれぞれの過ちに基づいて責任を負う。


2、表にエージェントを示す


(1)エージェントの概念を示す


『民法典』第百七十二条は、代理人の代理行為という「表見代理」に関する規定であり、代理権はないが、第三者に代理権があることを信じさせることができる事由があるため、本人は相対的な人に対して授権者の責任を負う権利がない。例えば代理人が被代理人の公印、紹介状を流用したため、代理関係が終了し、被代理人は代理人の授権依頼書を回収していない。


立法の根源と変遷について、『民法通則』には代理規範が含まれているかどうかについて、学者は異なる見解を持っている。肯定論者の中には、「『民法通則』第66条第1項及び4項も実質的には表見代理に関する規定である」、「第66条第1金第3文’は否認しない」として同意とみなされ、代理権を容認すると言われているが、その性質には2つの解釈がある。1つは本人が授権を黙示すること、2つは表見代理の1つに属することである」とも言われている。否定論者の中には、「第66条第1金第3文立法の本意は、被代理人に過失があるため、代理人と連帯責任を負わせることにあるだけで、実際には表見代理制度を採用しているわけではない。また、「第66条第1金第3文は容認代理と言っても差し支えないが、この容認代理系の黙示授権によるものであり、表見代理ではない」という言葉もある。


紛争がないのは契約法第49条で、代理の明確な規範根拠を示している。今回の編纂改正により、俵見代理は契約法の分野に適用されるだけでなく、代理を通じて民事法律行為を実施できる他の分野に直接適用することができ、俵見代理の適用範囲を科学的かつ効果的に拡張した。


(2)代理の構成要件を示す


1つ目は、代理人に代理権がない、代理権を超えている、または代理権が終了した後に実施される代理行為でなければならない。第二に、代理行為は外観上、相対人に行為者が代理権を持つと信じさせる理由が存在する:外見授権が存在し、相対人が行為者に代理権を持つことに対して合理的な信頼を形成する、その3、相対的に人と権利のない代理人は民事法律行為を実施した、第四に、人が善意で過失がないのに対し、通常の判断能力や手段を基準にしなければならず、第三者本人の判断力を基準にしてはならない。


(3)代理の法的結果を示す


エージェントの法的結果を表現することは、権利のあるエージェントと同じ法的効力を発生させることであり、エージェントが実施した民事法的行為の結果を表に示し、直接被エージェントが負担することである。しかし、代理人に表見代理人の結果を負担された後、被代理人は損失を受け、表見代理人に賠償を主張する権利がある。表見代理は本質的に無権代理に属するため、法律の適用の角度から言えば、『民法典』第百七十一条無権代理に関する規定は同様に表見代理の場合に適用される。この場合、善意の対人に選択権があることを許可しなければならない(権利のない代理または表見代理):対人が権利のない代理を主張する時、代理人は代理を主張する権利がなく、被代理人も代理を主張する権利がない[13]。相対人が自分の利益に基づいて考えている場合、『民法典』第百七十一条の規定に基づいて、代理行為は権限のない代理であることを主張して取り消し権を行使し、善意の相対人の利益を保護するために、被代理人は代理の規定に基づいて相対人に代理の効果を主張してはならない。



四、代理の内部関係


前記分析したのは各種代理状況下の対外効果であり、すなわち代理人の行為が相対人に対してどのような法的効果が発生するか、代理内部では、代理が有効または無効であるため、被代理人に損失を与え、代理人はどのような場合に被代理人に責任を負うのか。そのために、代理人の視点と代理行為の視点からそれぞれ検討します。


(一)代理人の視点


1、共同代理項の下で、代理人は被代理人に対する責任を負う。


『民法典』第146条は、複数の代理人が共同代理権行使規則に違反し、被代理人及び第三者に損害を与えた場合の責任負担規則を規定していない。共同エージェントはエージェントの多数性のため、単独エージェントに比べて責任負担に複雑性がある。ある学者は、共同代理の中で、もしこの代理を実施することによって被代理人に損失をもたらしたら、全体代理人が連帯責任を負うべきだと考えている、1つまたは複数の代理人が他の代理人と協議せずに代理権を行使した場合、その代理行為が無効で、被代理人に損失を与えた場合、その行為を実施した代理人が責任を負う。(15)『民法通則意見』第79条第1項は上述の学術的観点を承認し、この規定は『民法典』と衝突せず、引き続き適用すべきである。代理人の責任負担については、被代理人の合法的権益を損なうことを前提としなければならない。


2、転任代理の項目の下で、代理人は被代理人に対する責任。


『民法典』第百六十九条は、委託状況下の復代理の責任を負うことを規定している。被代理人と元代理人にとって、元代理人が復代理人を選任した後、復代理人が実施した民事法律行為の効力は直接被代理人に発生し、もし問題が発生して被代理人に損害を与えた場合、原則的に元代理人はいかなる責任も負わず、復代理人が被代理人に責任を負う。この条目第二項及び第三項によると、次の3つの場合、元代理人は依然として責任を負う必要がある:1つは元代理人が復代理人を選任する際に過失があり、例えば復代理人の品格や能力が代理人の仕事に適任しにくいことを知っていても復代理人を選任した場合、第二に、復代理人の行為は元代理人の指示に基づいて実施される。第三に、転任依頼は代理人の同意または追認を得ていないので、元代理人は代理人に復帰する行為について被代理人に責任を負わなければならない。



(二)代理行為の視点


1、瑕疵代理の場合、代理人の被代理人に対する責任。


『民法典』第百六十四条第一項は、「代理人が職責を履行しないか、完全に履行しない場合、代理人に損害を与えた場合、民事責任を負わなければならない」と規定している。代理権は権利であると理解できるが、その行使は相応の制約を受けなければならない。法定代理の中で、法律は代理人の権限と関連職責を明確に規定し、代理人は法律の規定に基づいて代理権を行使しなければならない。委託代理の中で、被代理人は代理事項、権限、期間などについて一般的に明確に授権しており、代理人は授権範囲に基づいて代理人の合法的権益を真剣に維持している。したがって、法定代理であれ、委託代理であれ、代理人は慎重に、勤勉に、忠実に代理権を行使し、善良な管理人の注意義務基準で代理活動に従事しなければならず、そうでなければ相応の民事責任を負う必要がある。


2、過失代理の場合、代理人の被代理人に対する責任。


委託契約について、『民法典』契約編第929条は代理人が過失により代理人に損失された責任規定を規定している。代理人は委託事務を処理する過程で、被代理人に損失を与えないように注意しなければならない。代理人の過失により代理人が損害を受けた場合、代理人は賠償責任を負わなければならない。代理人の逸脱要件または言い間違いの程度は、委託契約が有償であるかどうかによって異なる:無償委託契約では、代理人側に利益を得られ、代理人は報酬を得られない。そのため、代理人に対する注意義務は過大な要求をしてはならず、一般的な注意義務を果たせばよい。受託者が故意または重大な過失で被代理人に損失を与えた場合にのみ、賠償責任を負う。有償委託契約において、代理人に報酬を支払われたため、代理人の注意義務を重くしなければならず、代理人が過失(軽微過失であっても)により代理人に損失を与えた場合、すべて賠償責任を負わなければならない。


注意しなければならないのは、委託代理は委託契約とは異なる:委託代理人の代理行為は法律行為に限られ、事実行為を含まない、代理関係には被代理人、代理人、相対人の3者が関与し、委託契約は委託人と受託人の双方にのみ関連し、委託代理における授権行為は片方の法律行為であり、委託契約の締結は双方の法律行為である。実際には、委託契約はしばしば委託代理の基礎関係である。



五、代理の終了


(一)委託エージェントの終了


(1)プロキシエージェントが終了した場合


『民法典』第百七十三条は『民法通則』第69条及び『契約法』第411〜413条の規定を統合し、委託代理の終了の5つの状況を例に挙げた:代理期間が満了するか、代理事務が完了するか、代理人に委任を取り消されたり、代理人が委任を辞めたりした場合、代理人は民事行為能力を喪失した、代理人または被代理人が死亡した場合、代理人として、または代理人としての法人、不法者組織によって終了されます。


委任代理は各種事由により終了した後、代理人は被代理人に委任委任状及びその他の代理権を証明する証憑を提出しなければならない。代理人は必要と可能な場合、被代理人またはその相続人、遺言執行人、清算人、新代理人などに代理事務および関連財産事項について報告または移管する。


(2)委託エージェントが終了した後も有効である場合


『民法典』第百七十四条は『民法通則意見』第82条を吸収し、被代理人が死亡した後、代理人に委託して実施した代理行為が引き続き有効である場合を規定した:代理人は知らず、被代理人が死亡したことを知るべきではない、代理人の後継者に承認された、授権中に代理権が代理事務完了時に終了することを明確にする、被代理人が死亡する前にすでに実施されており、被代理人の後継者の利益のために代理を継続している。同時に第二項を追加する:「代理人である法人、不法者組織が終了した場合は、前項の規定を参照する」。


被代理人が死亡した後、前述の状況に基づいて、代理人に委託して実施した代理行為は有効と認定され、権利代理の法的効果が発生し、この法的効果は直接被代理人の相続人に帰属する。すなわち代理行為の法的効果は被代理人の相続人と相対人の間で発生する。相対人は、代理人の相続人に代理行為の効果を受け、代理行為による義務を履行するように請求する権利がある。被代理人の相続人が義務を履行しない場合、相対人は法に基づいて人民法院に起訴する権利がある。


(二)法定代理店が終了した場合


法定代理店は法律で規定された状況に基づいて発生し、法律で規定された状況に基づいて終了しなければならない。『民法典』第百七十五条は『民法通則』第70条の規定を踏襲し、法定代理が終了した場合を例示した:代理人に完全民事行為能力を取得または回復された、代理人は民事行為能力を喪失した、代理人または被代理人が死亡した場合、法律に規定されたその他の状況。


民事主体が意思に基づいて自治したり、他人に民事活動を委託したりするのは、民事権利をめぐって展開され、民事法律行為が民法の核心であるとすれば、民事権利は民法の魂であり、『民法典』を「権利法典」と呼ぶ人もいる。民事責任は民事権利に対応する概念として、民事権利の実現を保障する重要な制度でもある。民事権利にはどのような体系と分類があり、権利の行使にはどのような原則があるのか、民事責任にはどのような体系と分類があり、責任の取り方にはどのようなものがあり、免責事由にはどのようなものがあるのか、次集「道」を見て「途」説<民法典>」編集長の権利と責任を聞いてください。