大邦丨動視大雪『使命召喚』は中国の絵師に権利を侵害したのか?

最近、動視大雪傘下のホストプラットフォーム第1銃撃戦オンラインゲーム『ミッション・インポッシブル』が権利侵害の波紋に陥っている
作者:游云庭
2022-08-09 14:37:11

        最近、アニメ大雪傘下のホストプラットフォーム第1銃撃戦オンラインゲーム「ミッション・インポッシブル」が権利侵害の波紋に陥っている:同ゲームが新しい皮膚予告編を発表した後、中国の絵師Sail _リンは微博で「この肌のデザインは、細部の違いを除いて、私のオリジナルシリーズTHE MONSTERARMYのサモア医療兵のイメージをほぼ完全にそのまま反映している」と権利侵害を指摘した。


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左の図はSail _lin作品、右図は「使命召喚」皮膚、図はYoutubeから取った。

        2枚の図を見てみると、似ている点はあるが、異なる点もある。著作権法は権利侵害の認定には創意表現二分法を使用しており、法律は創意を保護せず、表現だけを保護している。もし中国の絵師が起訴すれば、動視大雪は「この似ているのはアイデアが同じだが、実際の表現は違い、似ているのは偶然だ」と抗弁するかもしれない。裁判所はこのような抗弁を受け入れるだろうか。今日はこのケースと合わせて、ゲーム中の美術作品の権利侵害を判定する方法についてお話しします。


        筆者の経験上、Sail _linが適切に証明した場合、中国の裁判所は動視大雪による権利侵害を認定するはずであり、著作権者として、本件において次の事項を証明しなければならない。


一、自分に合法的な著作権があることを証明する


        「著作権法」によると、著作権は創作の日から取得するが、訴訟を起こすには、創作の時間を証明する証拠があるほうがいい。Sail_linには少なくとも2つの権利源の合法性の証拠がある。その2年前から自身の作品をインターネット上に公開し、それに対応するリンクを提供しており、他のゲームにもサモア医療兵のイメージを使用する権限を与えていた。被告側が否定する場合は、Sail _linはもっと前から似たようなイメージを使っていた人がいたり、この作品は独創性が足りなかったりして、業界でよく見られるデザインで、みんなは簡単に同じようなものを作ることができます。



二、作品の独創性を証明する


        作品の独創性を証明することが本件が権利侵害を構成するかどうかの鍵である。被告側が両者が似ているのは創意的な一致にすぎないと抗弁すれば、作品の独創性を挙げることで表現面でも一致していることが証明できるからだ。本件において、原告が挙げることができる独創性は主に以下の設計上の詳細であり、少なくとも以下を含む:1、サモアを兵士に設計する、2、白黒ストライプのマフラー、3、ズボンのしわ、4、腰掛けバッグ、5、銃を持っている、6、すべて腕章があります。7、肘を守る、8、リュックサックのベルト。



        知的財産権を理解していない人でも、次の対比図と上でまとめた8つの部分が一致しているのを見て、これがすでにパクリを構成していることを知ることができると信じています。ポイントは、独創性のある細部の一致がアイデアの一致や偶然では逃れられないことが多いことです。実はサモア兵士と白黒ストライプのマフラーの2つの要素があれば、この事件はおそらく勝訴できると思います。サモアが擬人化し、マフラー1枚という特徴を加えると、裁判官は心の中で権利侵害に傾くからです。今では8つの特徴が似ているが、被告人弁護士という点では弁解できない。



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三、被告側が権利侵害行為を実施したことを証明する


        ゲームの美術作品の権利侵害には一般的に2つの形式がある:宣伝内容の権利侵害とゲーム内の美術作品の権利侵害。この2種類の権利侵害内容については、公証書やタイムスタンプで証拠を保全することができるが、本件では、動視大雪はすでに宣伝映画が撤去されているが、『使命召喚』の新バージョンはまだ発表されておらず、発表されていないと予想されるため、原告はネット上に残された第三者が発表した動視大雪の宣伝映画を保全するしかない。訴訟で被告側が宣伝映画の真実性を否定した場合、原告は弁護士に裁判所の調査令を申請させ、削除された内容を動画サイトに呼び出すことができる。



四、損失立証


裁判所は権利侵害事件の損失を認定する3つの方法がある:


1、原告の損失。前述したように、著者は他のゲームにサモア医療兵のイメージを使用することを許可したことがあり、相応の授権金は原告が得るべき収入であり、損失の立証とすることができる。同時にSail _lin氏は、外国人ネットユーザーから暴言メールを受け、平穏な生活が破られたことも精神的損失の証拠だと主張している。


2、被告の利益。本件では、動視大雪の権利侵害は実際に芽が出ている段階でもみ消されているため、被告はほとんど利益を得ていない。


3、前の2つの証拠がなければ、裁判所が裁量する。筆者の経験によると、本件は動視大雪がまだ侵害皮膚を含むクライアントを発表する余裕がないため、訴訟裁判所が賠償を判断すれば10万元を超えることはない。



        最後に、本件は実は比較的簡単な権利侵害事件であり、動視大雪も不良絵師の手にかかったはずで、故意に権利を侵害したわけではない。国内の多くの権利侵害はこれよりずっと複雑で、多くのゲーム会社がライバルゲームのキャラクターの内容を借りて広告宣伝を行っている。故意に3、4線の都市を選んで広告を発表しているが、大都市ではまったく見られず、被害会社は辺鄙な場所に人を派遣して証拠保全をしなければならない。しかし、裁判所の賠償判決[5]はせいぜい数万元で、本当に権利擁護側に少し血を吐かせるだろう。三、被告側が権利侵害行為を実施したことを証明する