大邦丨「道」「途」説を聞く『民法典』総則編の時効と期間(上)

訴訟時効とは、権利者が法定期間内に権利を行使せず、その期間が満了した後、発生義務者がその給付義務の効果の履行を拒否できる法律制度である。
作者:孙建
2022-09-15 14:38:49

        法律関係は当事者の権利と義務を結合した規範的な関係であり、それ自体は空間的な範囲を占めていないが、時間構造の中に存在する。法律関係の中の人(権利享有者)であれ、法律関係の内容(権利)であれ、時間によって規定されている。自然属性上、人間は時空の2次元に同時に存在する。しかし、民法は基本的に人の空間属性に関心がなく、時間を通じて人の様々な法律属性を定義することに重点を置いている。


        いかなる権利も、発生、変動から消滅まで、特定の時間に依存する[1]。時間と権利の関係は常に権利の性質そのものに規定されており、立法者はこれに対してあまり役に立たない。公権力のために規制の余地を残しているのは、時間の始点と終点の確定、期限の長さ、伸縮可能かどうかの設定だ。民法上の時間制度は、主に訴訟時効、除斥期間と取得時効などがある[2]。一方、どんな時間でも、空間のように、無限に分けることができます。法律関係は観念的な形で時間に存在するので、何らかの手段を利用して時間を固定しなければならない。そうしないと、法律関係は存在しない。時間を固定するためのツールは主に期日と期間である。


        訴訟時効とは、権利者が一定期間権利を行使せず、その期間が満了した後、義務者が抗弁権を獲得することを指す。『民法典』第9章は「訴訟時効」に関する制度で、合計12条、訴訟時効の期間と起算、中断と中止の状況及び訴訟時効が適用される法律制度を規範化している。


        この章の具体的な考え方は次の通りです:

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一、訴訟時効の概念


(一)内包:「訴訟時効」とは何か?


1、定義


        訴訟時効とは、権利者が法定期間内に権利を行使せず、その期間が満了した後、発生義務者がその給付義務の効果の履行を拒否できる法律制度である。この制度は権利者の適時な権利行使を促進し、取引秩序と安全を維持するのに役立つ。訴訟時効は性質上消滅時効の範疇に属し、権利者が権利を行使できない事実状態で法定の期間を経過し続けることによって権利が法的保護を喪失する効果である。しかし、訴訟時効は伝統的な消滅時効と比べても一定の違いがあり、時効の消滅により関連するすべての権利が消滅する、訴訟時効は実体請求権の消滅を招くものではなく、権利が訴訟手続き的保護を失うだけであり、義務者はそれによって時効の利益を享受し、権利者に抗弁することができる。大陸法系国家には明確な訴訟時効の概念はなく、我が国の民法は旧ソ連の関連法を参考にして、訴訟時効を用いて時効消滅の関連内容を表現した。


2、理論学説の転換:「勝訴権消滅説」から「抗弁権発生主義」へ


        新中国民法学者は、ソ連の翻訳から「訴訟時効」という用語を獲得しただけでなく、相応の効力的立場も受け入れている。2008年までに、我が国の学者は一般的にソ連の立場を受け入れ、訴訟時効期間が経過すると、裁判所は原告の民事権利の保護を提供しなくなり、その訴訟請求を棄却するという「勝訴権消滅」の相で説明した[5]。2008年9月1日、「民事事件の審理における訴訟時効制度の適用に関する最高人民法院の若干の問題に関する規定」(以下「訴訟時効規定」と略称する)が施行された。訴訟の時効が経過し、債務者は抗弁権を取得し、抗弁が提出されるかどうかは当事者が自由に決定し、裁判所は職権に基づいて調査することもできず、さらに自発的に適用することもできない。効力を抗弁に位置づけ、思考論理は明らかに以前の「勝訴権消滅説」とは異なり、いわゆる「抗弁権発生主義」に転向した。その分、通説的な立場も向いている。


(二)外延:「訴訟時効」幾何?


1、一般訴訟の時効は3年


(1)過去規定


        「民法通則」第135条に規定された訴訟の時効は2年である。この規則は1987年1月1日に「民法通則」が施行されてから2017年に「民法総則」が公布され、中国で30年間適用され、比較的固定的な認識度と民衆の熟知度を形成した。『民法総則』ひいては『民法典』総則編の制定過程において、訴訟時効の期間について、2年を維持することを提案するものがあり、3年を提案するものがあり、5年を提案するものがあり、10年以上を提案するものがある。


(2)立法の進展背景:比較法の視点と我が国の国情


        国外の立法例を見ると、多くの国と地域が規定している一般訴訟の時効期間は比較的に長いことが多い。例えば、フランスは訴訟の時効期間を一般的に違法行為が発生した場合に起算30年と規定している。スイス、イタリア、メキシコは10年と定められている。日本は5年と定められている。ドイツは3年と規定しているが、当事者が3 ~ 30年で自ら約束することを許可している。ロシアは3年と定められている。我が国の台湾地区、マカオ特別行政区は15年と規定されている。見なければならないのは、これらの国と地域の民法が18、19世紀に制定され、その時代背景は自由資本主義の発展時期である。当時の立法理念と経済生活に対する判断は自由主義から出発し、当事者が自分の権利の行使と行為の結果に対する負担を強調し、債務者の保護にあまり関心を持っていなかった。その後100年間、西側諸国の民事立法は自由主義を堅持しながら社会的義務をより重視してきた。


        研究によると、どの法制度も一国の伝統に合致する必要があり、社会庶民の受け入れ可能性を考慮して、具体的に、歴史的に分析しなければならないという。ここ数年来、社会生活に深刻な変化が発生し、取引方式とタイプも絶えず革新しており、権利と義務の関係はますます複雑になり、権利者が2年間の一般訴訟期間内に権利を行使することを要求し、すでに中国社会の現状と司法実践に適応しておらず、債権者の合法的権益を保護するのにも不利であり、誠実な社会の構築にも不利であるため、一般訴訟の時効期間を適切に延長することが必要である。しかし、同様に、権利者が合理的な期間内に権利を行使するよう促すこと、権利と義務の関係を公平に分配することなどが訴訟時効制度の重要な機能であることを見るべきである。(9)研究と調査・研究を重ねた論証を経て、『民法総則』は『民法通則』が規定する一般訴訟の時効期間を2年から3年に延長し、大部分の全国人民代表大会代表、司法機関、法律専門家学者などはこれに賛同した。『民法典』は『民法総則』という規定を維持している。


(3)連結適用:「民法典」が施行された日から、訴訟時効期間が「民法通則」に規定された2年または1年未満の場合、3年の訴訟時効期間を適用する


        『民法典』第188条に規定された訴訟時効は『民法総則』の規定を踏襲し、『民法通則』の2年間の一般時効期間を3年に変更し、2017年10月1日に発効した。「最高人民法院の<民法総則>訴訟時効制度の適用に関するいくつかの問題の解釈」(以下「民法総則時効解釈」と略称する)の規定に基づき、「民法総則」の施行後の訴訟時効期間が計算を開始した場合、適用3年の訴訟時効期間の規定:「民法総則」の施行日、訴訟時効期間が「民法通則」の規定の2年または1年未満の場合、3年間の訴訟時効期間の規定を適用する。「民法総則」の施行前に、「民法通則」が規定する2年または1年の訴訟時効期間が満了した場合、3年の訴訟時効期間の規定は適用されない。


        「民法典」は2021年1月1日に施行され、これまで「民法総則」は3年以上施行されてきたが、訴訟時効が中止になる可能性などを考慮し、「民法典」が施行された日から訴訟時効期間が「民法通則」が規定した2年または1年未満の場合は、3年の訴訟時効期間の規定も適用すべきである。


 

2、特殊訴訟時効


        『民法典』第百八十八条第一項「法律に別途規定がある場合は、その規定に従う」は特別訴訟時効に対する規定であり、通常の3年間の訴訟時効期間とは異なる。


(1)『民法典』契約編売買契約には国際貿易4年間の訴訟時効が規定されている


        『民法典』第五百九十四条は、「国際貨物売買契約と技術輸出入契約の紛争による訴訟又は仲裁申請の時効は4年とする」と規定している。


(2)「保険法」は生命保険訴訟の時効を5年、非生命保険訴訟の時効を2年と規定している


        「保険法」第26条の規定によると、生命保険の被保険者または受益者が保険者に保険金の給付を請求する訴訟の時効期間は5年である。生命保険以外の他の保険の被保険者又は受益者が、保険者に賠償又は保険金を請求する訴訟の時効期間は2年である。


(3)「海商法」は海事貨物輸送クレームの時効期間を1年と規定し、航次契約クレームの時効期間を2年と規定し、海事旅客クレームの時効期間は2年


        『海商法』第257条第1項は、「海上貨物輸送について運送業者に賠償を請求する請求権は、時効期間が1年である」、第2項は、「航次用船契約に関する請求権は、時効期間が2年である」と規定している。


        海商法第258条は、「海上旅客輸送について運送人に賠償を求める請求権は、時効期間は2年とする」と規定している。


3、最長訴訟時効は20年


        『民法典』第188条第2項は、「権利が損害を受けた日から20年を超える場合、人民法院は支持しない」と規定している。つまり、最長訴訟の時効は20年である。最長訴訟時効は固定期限であり、訴訟時効が中止、中断された場合は適用されないが、権利者が権利侵害を受けていることや具体的な義務者を知っているかどうかも考慮されず、一般訴訟時効と特殊訴訟時効に対して主観訴訟時効と呼ばれ、最長訴訟時効は客観訴訟時効と呼ばれる。


二、訴訟時効の計算


        訴訟時効の計算はまず起算点を明確にしなければならない。起算を経た後、障害に遭遇しなければ、逆転できず、停止せずに終点に向かった。しかし、時効の完成を阻止する時効障害は多いだけでなく、必要なものでもある。訴訟時効の起算後、満了前に中止、中断があった場合、満了後に訴訟時効が延長される場合がある。理論界では、訴訟時効の中止、中断、延長を訴訟時効の障害と呼ぶ習慣がある。


(一)起算


        訴訟時効期間がいつから起算されるかについては、主に2つの起算基準がある:1つは主観基準であり、権利者が侵害されたことを知っている時間から起算する、2つ目は客観的な基準であり、権利が侵害されたり請求権が発生したりした日から計算される。


1、一般的な起算点は権利者が権利侵害及び義務者を知っている、又は知っているべき日


        立法技術上では、訴訟時効期間と期間の起算点が相互に影響し、両者は互いに牽制し、訴訟時効制度の正当性と各価値目標のバランスを際立たせる。客観主義的な起算点は、訴訟試験下制度が経済効果と社会安定性を追求する価値目標を実現することができるが、権利者がその権利が損害を受け、誰に権利を主張するか分からないとき、すなわち時効の進行を開始し、社会の公衆に受け入れられないし、訴訟時効制度が権利者に適時に権利を行使するよう促す目的にも反する。主観主義的な起算点は権利者が権利を行使する可能性を考慮し、権利者をよりよく保護することができるが、権利と義務の双方の関係と法的地位が権利者に過度に依存する懸念もあり、訴訟時効制度の予想性と安定性を弱める可能性がある。そのため、各国は立法上で2つの組み合わせを採用することが多い。つまり、比較的長い一般訴訟の時効期間を採用した場合、客観主義による起算点に協力する。一般訴訟の時効期間が短い場合は、主観主義的な起算点に協力する。


        『民法典』訴訟時効の起算は主観基準と客観基準を兼ねる。一般訴訟時効と特殊訴訟時効は主観的な基準を採用し、権利者が権利侵害及び義務者を知っているか知っているべき日から計算する、最長訴訟時効は客観的基準を採用し、権利が侵害された日から計算する。


2、特殊な起算点


(1)特殊主体の起算


        『民法典』第百九十条は、「民事行為能力者がいないか、民事行為能力者の法定代理人に対する請求権を制限する訴訟時効期間は、当該法定代理権が終了した日から計算する」と規定している。法定代理人は生活の中で民事行為能力のない人や民事行為能力を制限する人の世話に一定の優位性を持っており、このような優位性は権利者の生活に有利である一方で、権利者が権利を主張できないことをもたらしている。同時に、法定代理期間中、訴訟方式で権利を維持することは当事者間の信頼関係を妨害し、法定代理人が代理の職責を履行し続けないことが現れやすい。総合的に考えて、法定代理が終了した後から訴訟の時効を起算する。この条の規定には、民事行為能力者がいないか、民事行為能力者が法定代理人以外の第三者に対する請求権を制限することは含まれておらず、当該請求権は法定代理人が第三者に対して行使し、依然として権利が侵害されたことを知っているか、知っているべき日である。


        『民法典』第百九十一条は、「未成年者が性的侵害を受けた損害賠償請求権の訴訟時効期間は、被害者が満18歳の日から計算する」と規定している。今の社会では未成年者が性的暴行を受けている状況が絶えず発生しており、実際の事件をもとに改編した『ロリータ』、『溶鉱炉』、『房思琪の初恋の楽園』などの作品と北京紅黄藍幼稚園の性的暴行事件は、広範囲の感動と反響を呼んでいる。未成年者の利益を保護するために、未成年者が自主的に決定する能力を持っている場合に自分の利益を守る権利を与え、『民法典』はこれに対して特別な起算点を規定し、この条項も第百二十八条の「特殊民事主体の民事権利に特別な保護を与える」という規定に呼応し、未成年者の権益保護の上で特別な単独の法律制度、刑事法律制度などは異なるレベルの保護体系を構成している。


        本条は司法適用の中で注意する:その1、未成年者は完全に年齢で区分して、16歳以上を含み、自分の収入を主な生活源とする人、第二に、未成年者は性別に男性と女性を含む、第三に、この訴訟の時効が起算された後、中止、中断することができる。第四に、未成年者は性的侵害を受け、満18歳になるまで、法定代理人は依然として請求権を代行することができる。


(2)特殊民商事の法律関係における起算点


        海事海商の分野では、海上輸送が運送業者に賠償を請求する請求権の起算点について、具体的には『海商法』第257条を参照して:「海上貨物輸送が運送業者に賠償を請求する請求権は、運送業者が貨物を交付するか、納入すべき日から計算する。航空次用船契約に関する請求権は、権利が侵害されたことを知っているか、知っているべき日から計算する」。第258条、「旅客の人身傷害に関する請求権は、旅客が船を離れるか、船を離れるべき日から計算する。旅客の死亡に関する請求権は、運送期間に発生した場合、旅客が船を離れるべき日から計算する。運送期間内の傷害により旅客が船を離れる後に死亡した場合、旅客が死亡した日から計算する。荷物の滅失または損傷に関する請求権は、旅客が船を離れるか、船を離れるべき日から計算する。


        知的財産権の分野で、権利者が3年を超えて起訴した場合、権利侵害行為は継続しており、相応の知的財産権は保護期間または有効期間内にあり、権利侵害額の賠償の計算については、権利者が人民法院に起訴した日から3年前に計算しなければならない。具体的には、「著作権民事紛争事件の審理における法律の適用に関する最高人民法院の若干の問題の解釈」第27条、「商標民事紛争事件の審理における法律の適用に関する最高人民法院の若干の問題の解釈」第18条、「特許紛争事件の審理における法律問題の適用に関する最高人民法院の若干の規定」第17条を参照。


        同一債務の分割履行において、『民法典』第百八十九条は、「当事者が同一債務の分割履行を約定した場合、訴訟時効期間は最後の履行期限が満了した日から計算する」と規定している。この条項は『訴訟時効規定』第5条に由来し、この司法解釈は実践の中で10年以上実行し、比較的に良い司法効果を得て、法律制度設計のために実践資料を提供した。分割履行契約の債務は非一括履行の債務であり、同一契約に約定され、債務を分割履行することを指す。債務の発生時期や給付方式によっては、分割履行契約の債務は定期的に繰り返し給付される債務と分割履行される債務に分けることができる。定期的に債務を履行する最大の特徴は、複数の債務が存在し、それぞれの債務間が独立していることです。相互に独立しているからこそ、各債務の訴訟時効期間は各履行期間の満了によるそれぞれから起算しなければならない。分割履行債務は全体性と唯一性があるので、最後に一緒に履行期限が切れた日から計算する。それは同じ債務の特徴によって決定されたものであり、訴訟時効制度の立法目的にも合致する、訴訟の疲れを減らし、訴訟の効率を実現する、最終的には取引を促進し、社会的財産を増やす。


(二)中止


(1)中止の定義


        訴訟時効中止とは、時効の進行中に、一定の法定事由が発生して権利者が請求権を行使できなくなったため、時効期間の計算を一時停止し、消滅を阻害してから時効期間の計算を継続する制度である。訴訟時効進行中のある時点で、権利者が権利を主張する客観的な障害が発生し、権利者が訴訟時効期間内に権利を行使できなくなり、不公平な結果が生じる可能性があるため、法律では訴訟時効中止制度が規定されている。


(2)立法の進展と中止の状況


        『民法典』は『民法通則』第139条及び『訴訟時効規定』第20条の内容を統合し、第百九十四条に規定されている「訴訟時効期間の最後の6ヶ月以内に、訴訟時効中止が発生した場合:不可抗力、無民事行為能力者または制限民事行為能力者に法定代理人がいない、または法定代理人が死亡し、民事行為能力を喪失し、代理権を喪失した、相続開始後に相続人または遺産管理人が確定していない、権利者が義務者または他の人に支配されている、その他権利者が請求権を行使できないの障害があります。


(3)中止の法的効果


        民法通則では、時効中止の原因が解消された日から訴訟時効期間が継続して計算されることを規定している。繰り返し研究した結果、時効中止の原因が解消された日から6ヶ月の訴訟時効期間が満了することを規定するのは適切であり、権利者の権利行使に必要な準備期間を残すことができ、訴訟の過度な遅延や義務者に過度な負担を与えることはないと考えられている。中止事由の前にどれだけの訴訟時効期間が経過していても、中止事由の継続期間の長さにかかわらず、中止事由が消滅した後、訴訟時効期間は一律に6ヶ月再計算される。つまり、中止事由が続いている期間を差し引くと、訴訟時効の総期間は3年を超える可能性があるが、3年6カ月を超えることはない。


(三)中断


1、概念


        訴訟時効期間の中断とは、訴訟時効期間の進行中に権利者が積極的に権利を行使するなどの法定事由が生じ、すでに経過した訴訟時効期間を消滅に帰し、期間を再計算する制度である。訴訟時効の中断と中止は阻却時効完成の障害であるが、時効中止は一時的障害、時効中断は根本的障害である。


2、中断した場合


        『民法典』第百九十五条は『民法通則』第140条の内容を基本的に踏襲している。一方、「訴訟時効規定」は多くの状況を細分化している。筆者はここでまとめて羅列した:


(1)権利者が義務者に履行請求を提出する


        履行請求を提出すること自体は権利者が積極的に自分の権利を行使していることを意味し、具体的な状況は以下を含む:当事者の一方が直接相手の当事者に権利主張文書を送付し、相手の当事者が文書に署名、捺印、指印、または署名、捺印、指印はしていないが、他の方法でその文書が相手の当事者に到達したことを証明することができる場合、当事者の一方が手紙又はデータ電文を送信する方式で権利を主張し、手紙又はデータ電文が相手方の当事者に到着又は到着しなければならない場合、当事者の一方が金融機関であり、法律の規定又は当事者の約束に従って相手方当事者の口座から借金の元利を控除する場合、当事者の一方が所在不明であり、相手当事者が国家級又は所在不明の当事者の一方の住所地の省級に影響を与える媒体に権利を主張する内容の公告を掲載した場合。


        「受取人」の認定について、相手方当事者が法人又はその他の組織である場合、受取人はその法定代表者、主要責任者、手紙の送受信を担当する部門又は被授権主体であることができ、相手方当事者が自然人である場合、受取人は自然人本人、同居する完全な行為能力を持つ親族又は被授権主体であることができる。


(2)義務者は義務の履行に同意する


        義務者は義務の履行に同意し、義務者が権利者の権利の存在を知っており、主観的にその権利を認めていることを示し、多くの場合、権利者が義務者に権利を主張する場合、義務者は承諾を行う。この約束は権利者が積極的に権利を履行して得た結果であり、権利者と義務者の間の権利と義務の関係を再び明確に安定させた。義務者は義務の履行に同意し、具体的な状況は以下を含む:義務者は分割履行、部分履行、保証の提供、延期履行の要求、債務返済計画の制定などの承諾または行為を行う。


(3)権利者が訴訟を起こし又は仲裁を申請する


        権利者が人民法院に訴訟を起こしたり、仲裁機関に仲裁を申請したりするのは、紛争解決の方法で義務者に権利を主張することである。この方式は権利者が権利を行使する最も効果的で、最も強い方法である。ここで提起されている訴訟は、民事訴訟に限らず、刑事付帯民事訴訟なども含まれている。ここでの民商事訴訟仲裁は、平等な主体の公民、法人またはその他の組織間で仲裁機関に契約紛争またはその他の財産権益紛争の裁決を請求するものである。労働仲裁は、当事者が労働仲裁委員会に労働争議紛争の処理を裁決するよう求めたものである。農村土地請負経営紛争仲裁は、農村土地請負経営紛争について、農村土地請負仲裁委員会に仲裁を申請する。


(4)訴訟又は仲裁申請と同等の効力を有するその他の場合


        訴訟を起こすのと同等の効力がある場合:支払命令を申請する、破産申請、破産債権申告、主な権利のために義務者の失踪または死亡の宣告を申請する、訴訟前の財産保全、訴訟前の一時禁止などの訴訟前措置を申請する、強制執行を申請する、当事者の追加を申請したり、訴訟に参加するように通知されたり、訴訟で相殺を主張する、その他、訴訟を起こすことと同等の訴訟時効中断効力を有する事項。


        実践の中には国家行政、司法機関、公共サービス機関に権利擁護を申請する大量の状況がある:権利者は人民調停委員会及びその他の法に基づいて関連民事紛争を解決する権利のある国家機関、事業体、社会団体などの社会組織に相応の民事権利の保護を要請した、権利者が公安機関、人民検察院、人民法院に通報または告訴し、その民事権利の保護を請求した場合。


        最近公布された『最高人民法院の<中華人民共和国国民法典>総則編の適用に関するいくつかの問題の解釈』(以下「総則編司法解釈」と略称する)第38条の規定には、権利者が義務者の代理人、財産代理人または遺産管理人などに履行請求を提出し、訴訟の時効中断を認定することができる内容が追加された。


3、中断の法的効果


(1)直接効果:訴訟時効再計算


        『民法典』第百九十五条は「中断し、関連手続が終了した時から、訴訟時効期間を再計算する」と規定している。訴訟時効期間を再計算する起算点において、異なる状況に基づいて区別して処理しなければならない:(1)権利者の請求が義務者に到達した時または義務者が履行に同意した旨は権利者に到達した時、すなわち訴訟時効中断の効果が発生したことを示し、(2)権利者が訴訟を起こしたり仲裁を申請したり、同等の権利を持つ申請手続きは、関連手続きが終了した日から訴訟時効期間が再計算される。


(2)追従と派生効果


        訴訟時効の中断と債務の結合には、追随する効力の問題が多い。前述の「最終期の履行期限満了」を起算点とする「同一債権債務」のように、権利者は同一債権中の一部の債権に対して権利を主張し、訴訟時効中断の効力は余剰債権に及ぶ、また、連帯債権債務の中で、連帯債権、債務者のうちの1人に対して訴訟時効中断効力が発生した事由、その他の連帯債権、債務者に対しても訴訟時効中断の効力が発生した場合、また、債権者が債権代位の訴えを提起した場合、債権者の債権と債務者の債権に対して訴訟時効中断の効力が発生する、債権譲渡のように、訴訟時効は債権譲渡通知が債務者に到達した日から中断され、債権譲受人にとって再計算することができる。これらの内容は具体的には『訴訟時効規定』第9条、15-17条を参照。


(四)延長


(1)延長の概念


        『民法典』第188条第2項後半は、訴訟時効が満了した後、権利者が正当な事由に基づいて訴訟時効期間の延長を申請し、人民法院が延長するかどうかを決定することを規定している。


(2)延長の由来


        この規定は、ソ連に由来し、基本的な論理は、裁判所が訴訟時効期間が完了したかどうかを自主的に審査する権利がある以上、職権によって時効にかかった訴訟請求を却下する権利があるので、当然公平な考慮に基づいて、職権によって完成した訴訟時効を延長する権利もある。明らかに、これは裁判所が職権に基づいて自発的に適用しなければならないことを前提としている。現在、裁判官の職権による訴訟時効の適用は禁止されており、基本的な合意は当事者の処分の権利である。ソ連制度の移植の歴史的背景の下で、訴訟時効の延長は新中国樹立前後の台湾渡航者をめぐる財産紛争の処理に重要な役割を果たした[21]。現在、この制度は改造され、当事者の権益を保護する観点から、当事者が申請してこそ、人民法院が決定することができる。


(3)延長の適用


        まず、訴訟時効の延長は最長訴訟時効期間にのみ適用され、一般訴訟時効期間と特殊訴訟時効期間には適用されない、次に、訴訟時効の延長は、権利者が客観的な障害のために法定訴訟時効期間内に請求権を行使できず、時効中止や中断などの制度を通じて訴訟時効期間の満了を回避できないこと、再び、訴訟時効期間の延長は権利者の申請に基づいて必要であり、人民法院は自ら訴訟時効期間を延長しない、最後に、訴訟時効期間の延長の有無は人民法院が事件の状況に基づいて決定し、延長すべきではなく「できる」延長である。

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