大邦丨湖南ラジオ・テレビ局Mango TVに対する訴訟で、See Musicを代理し、成功に導いた

最近、弊社の弁護士とSee Musicの法務部が協力し、See Musicを代表して湖南ラジオ・テレビとマンゴーTVネットワーク(湖南幸福日照インタラクティブ娯楽メディア有限公司)の権利擁護に成功しました。 裁判所は、2人の被告が共同して著作権侵害を構成していると認定しました。 この案件は、Yunting Youの法務チームからLuo YanjieとWang Jiayanが担当しました。
2022-12-26 17:13:12

一、事例の簡単な説明



         原告See Musicは、本件楽曲の著作者及び録音製作者から許諾を受け、本件楽曲の著作権及び著作隣接権をすべて享受し、自己の名で権利を擁護する権利を有していた。


        被告湖南放送は、番組「Dance Storm」の中で同曲を無断で使用し、MangoTV.comが運営する携帯電話やパソコンのプラットフォームで放送することを許可した。 原告は、被告2名の上記行為は、本件楽曲に関する原告の著作権及びプロデューサー権を侵害するものであり、被告2名は連帯して責任を負うべきであると主張しました。

     

        裁判の結果、最終的に裁判所は、被告2社がMangguoTV.comなどのプラットフォームを通じて、本件音楽著作物および録音物を含む番組「Dance Storm」を無断で提供し、本件音楽著作物および録音物を特定の時間および場所で公開し、本件音楽著作物および録音物に関する原告の情報ネットワーク普及権を侵害したと認め、原告に対して経済損失および合理的費用の合計額を共同賠償することとした。 原告には、損害賠償と合理的な費用の合計5万人民元が支払われました。



二、ファユアンパンフエ


        本件では、被告2社の侵害の成否について、主に以下の点が争点となった。


        まず、著作権法に基づく放送局とテレビ局の法定ライセンスは「放送行為」を制限し、「情報ネットワーク伝送行為」を含まないため、本件では湖南ラジオ・テレビが当該番組の内容を録画し、第三者に許諾して情報ネットワーク伝送の方法で公衆に提供したことになる。 したがって、本件では、湖南ラジオ・テレビが当該番組の内容を録画し、それを情報ネットワーク伝送の手段で公衆に提供することを第三者に許諾したことになる。 


        次に、被告2社とYIPAとの間で締結されたライセンス契約の範囲には、音楽著作物及び録音物の情報ネットワーク送信権は含まれておらず、本件楽曲の著作者及び製作者又は原告はYIPAに加入していないことは言うまでもないから、湖南放送は、本件契約に基づいて本件音楽著作物及び録音物を番組のBGMとして使用し放送許諾をする権利を有しないことになった。


        また、両被告間の緊密な協力関係、協会との許諾契約の範囲、本件番組の放送により得られた経済的利益、弁護士からの書簡後も完全に削除されていない侵害クリップなどから、MANGOTV.comは放送許諾を受けたビデオの内容を検討し注意する当然の義務を果たしておらず、侵害の落ち度があり、共同で賠償責任を負うべきであると考えられる。




三、弁護士による解説


      

        この事件の範囲はMangoTV.comの「情報ネットワーク普及」であり、裁判所はまず、集団管理組織が、集団管理組織のメンバーでない著作物を許諾する権利を有しないことを明らかにした。 同時に、放送局の「法定免許」の範囲には「情報ネットワークの普及」行為は含まれないので、本件の被告2名は著作権侵害を構成する。


        さらに議論を進めると、無許可の「音楽著作物」をバラエティ番組のサウンドトラックとして使用し、「視聴覚著作物」として制作する行為は侵害になるのでしょうか。 侵害? 実際、上記「裁判所の判断」の2点目で、裁判所は、湖南放送が本件音楽著作物を撮影のBGMとして使用する権利を有しないことを既に述べているが、それ以上の明確化はしていない。 


        湖南テレビと李志の著作権侵害紛争において、湖南省高等裁判所は、侵害された権利の種類を特定しないものの、「湖南テレビは李志の作品を李志の許可なく映画撮影と同様の方法で作成した自主制作作品の素材として使用し、李志の帰属権等の著作権を侵害した」と同様の見解を示している。 " 


        現行の著作権法によれば、撮影権とは「視聴覚著作物を撮影することによって、その著作物を担体に固定する権利」であり、単純な複製行為だけでなく、原著作物を基に新たな著作物を創作することによる演繹行為も規制するものであるとされている。 撮影権は主に小説などの著作物をテレビドラマや映画などの視聴覚著作物に撮影することに適用されるが、立法者の解釈によれば、「ある音楽を映画の音楽として無断で使用したり、美術や写真の著作物を映画やテレビに無断で取り込むことも撮影権の侵害となる」。


        本件では、問題の番組「ダンスストーム」は視聴覚著作物に該当し、湖南ラジオ・テレビは番組制作の過程で、問題の音楽作品をダンサーのパフォーマンスの背景音楽として使用し、各ダンス番組の縦画面のダイレクトショット版を個別に制作した。 この行為は、視聴覚著作物を撮影することにより、著作物をキャリアに固定することに該当し、当該音楽著作物を撮影する権利を侵害することになる。 したがって、無許可の「音楽著作物」をバラエティ番組のサウンドトラックとして使用し、「視聴覚著作物」として制作する行為は、音楽著作物の映画化権を侵害するものであるという見解に立つものである。 本件では、情報網普及権の侵害を扱ったに過ぎず、湖南ラジオ・テレビの撮影・放送行動については、本件の原告はさらに権利を擁護することができる。


判決文の全文付き