国有資金を含む建設プロジェクトの施工において、入札募集書類には一般的に工事代金が政府指定の審査機構が発行した審査結論に基づいて決算根拠となることが約束されている。行政審査価格は実質的な「値引き審査価格」になり、工事請負業者の利益を損なったが、約束が先行しているため、司法実践においても裁判所は一般的に政府審査結果を否定しない。
最近、当所の弁護士代理のボルボ自動車アジア太平洋地域本部ビルの内装工事標識に関する建設工事施工契約紛争事件では、1、2審の裁判所はいずれも当方代理弁護士の意見を採用し、政府指定の審査機関が発行した審査結論を採用せず、さらに当方当事者の訴えを支持した。
本件では、当方当事者は入札書類の中で政府審査機関が発行した審査報告書を工事代金の決済根拠として受け取ることを承諾した。2019年に係争中の工事が竣工・移管された後、政府指定審査機構は仕上げ部分の工事代金の審査結果を9400万元とし、所有者は9400万余の工事代金を全額わが当事者口座に支払った。当方の当事者はこの審査の結論を認めず、工事の建造費は1億2100万元であるべきだと考え、協議がまとまらず裁判所に訴えた。
裁判では、本所の代理弁護士は政府審査報告書における工事量リスト、材料価格差、税金差異、人件費基準などの重大な問題について十分に立証した。裁判所は最終的に政府が指定した審査機関が発行した審査報告書に重大な瑕疵があると認定せず、さらに第三者機関を指定して工事の建造費を司法鑑定し、鑑定結果は1億1900万元だった。
2022年7月、一審裁判所は被告に当方当事者の工事余剰元利2900万元余りの支払いを命じた。被告は上訴を不服として上海二中院に上訴し、上海二中院は2022年11月23日に上訴を棄却し、原判決を維持する判決を下した。
本所柏立団弁護士、聶聖楠弁護士は本件の一審と二審を代理した。
本件一審事件番号:2021上海0114民初4116号
本件二審事件番号:2022上海02民終10022号