「人民軍隊、警察、裁判官などの特定の職業、集団」の共通点は何か、筆者の総括は軍隊、司法分野の国家工作員、範囲はもう少し広く、国家工作員である。だから、この対象は少なくとも3種類の理解がある:1、人民軍隊、警察、裁判官;2、人民軍、司法分野のスタッフ(警察、検察官、裁判官);3、軍、公検法を含むすべての国のスタッフ。
「人民軍隊、警察、裁判官などの特定の職業、集団の公衆イメージを損なってはならない」は、結果を描写したもので、行為ではない。つまり、ネットキャスターが生放送または録画放送した内容が人民軍隊、警察、裁判官などの特定の職業、集団の公衆イメージを損なってはならない。問題は、根拠のある報道や合理的な批判であれば、プラットフォームは禁止すべきなのか、ということです。
2つの例を挙げます:例一、某所のバーベキューの店の曲者は女の子をいやがらせて殴って、警察は警察を受けた后に曲者を制御した后にどうしてまた人を放して、后で働画のネットを殴って発酵させて、地元の公安の支局長は紀検の監察調査されます。例二、某所の当事者は裁判所の判決案が不公平だと思って、調査した后に裁判官が性を買うことを発見して、立証した后に暴露して、裁判官は公職を除名されます。言うまでもなくて、この2つの公衆の事件の事件の警察と裁判官は箇人として、すべて警察と裁判官の群体の名声を巻き添えにして、それではネットキャスターはこれについて公式の通告あるいは批判的な評論を出すことができますか?
明らかにしなければ、プラットフォームはこの規定によって、キャスターが番組内で2つのイベントのコンテンツを配信することを禁止する必要があるかもしれません。以下、『ネットキャスター行動規範』第14条の下の他の項目と第9項の違いを比較してみましょう。
第14条ネットキャスターは、ネットショー及び視聴番組サービスの提供中に、次の行為をしてはならない。
6.中華の優れた伝統文化、革命文化、社会主義の先進文化をパロディ化し、中傷し、歪曲し、あるいは不当な方法で表現する。
7.英雄烈士や模範人物の事績や精神をパロディ化し、歪曲し、醜態化し、冒涜し、否定する。
9.人民の軍隊、警察、裁判官などの特定の職業、コミュニティの公共イメージを損なう;
14条6項によると、中華の優れた伝統文化、革命文化、社会主義先進文化については、パロディ、中傷、歪曲、または不当な方法で表現することを禁止する。正当な討論や批判なら、パロディや中傷、歪曲、不当な表現ではない。
14条7項によると、英雄烈士や模範人物の事績や精神については、パロディ、歪曲、醜化、冒涜、否定を禁じている。正当な討論や正当な批判なら、パロディ、歪曲、醜化、冒涜、否定ではない。
しかし、14条9項は、6、7項のように不当な行為を列挙するのではなく、人民軍隊、警察、裁判官など特定の職業、集団に対する公衆のイメージを害する結果をもたらすだけで、禁止すべきだと規定している。そのため、キャスターが正当な議論や批判をしても、そのルールによってプラットフォームが違反していると判断される可能性があります。
しかしプラットフォームがこのように判断するのは問題がある。インターネット上での正当な討論や批判は『憲法』と法律が付与した監督権限であり、人民軍隊、人民警察、裁判官に対しては専門的な法律法規があり、人民大衆の監督を支持している。プラットフォームがどうして制限できるのか。完全には列挙しない。
『憲法』第27条すべての国家機関と国家職員は……人民の監督を受け,努力して人民に奉仕する。第41条中華人民共和国公民は、いかなる国家机関及び国家職員に対しても、批判及び建議を行う権利を有する。
『公務員法』第14条 公務員は下记の義務を履行:……(三)人民に忠実で、誠心誠意人民に奉仕し、人民の監督を受ける。
『人民*』第3条人民警察なら……人民の監視を受け、人民の利益を守るために専念する人民のサービス。
『裁判官法』第10条裁判官は次の義務を履行しなければならない。(6)法律法監督と人民の群衆の監督を受ける;
『中国人民解放軍の規律令(施行)』第6条:……組織の監督と大衆の監督によって,将兵に高度の組織性・規律性を養わせた。
(この記事はあくまで著者の個人的見解です)