快評:国有家屋を借りている零細企業や自営業者だけが家賃を減免できるのか。

昨日(5月29日)午后、市政府の記者会見は「上海市の経済回復と復興を加速する行動案」の主要内容を公表し、感染期間中の住宅賃貸料の減免範囲をさらに拡大した。
作者:张黔林
2022-07-18 15:43:25


「行動案」を続けた3月の「上海全力抗疫学助企業促音発展の若干政策措置」の規定のため、例年の国有家屋に対する生産の経営に従事する「小さなマイクロ企業や自営業」と明確に「20226ヵ月チョンセ免除」は、例年の国有家屋、運営が困難な「民間企業単位」、上海中央企業、その他の省・市の上海国有企業はこの規定を参考にして、中小企業と零細自営業者のために住宅の家賃を減免することを推進し、転貸人は今回の減免政策を受けないことを改めて明確にした。

 

 

 

商業綜合体、商業ビル、専門市場、産業園区、革新基地などの非国有住宅の所有者または経営管理主体に対して、最終的に賃借して経営する零細企業と自営業者に6ヶ月間の住宅賃貸料の減免を「奨励・誘導」し、減免家賃総額の30%に応じて300万元までの補助金を支給する。感染症の影響が深刻で、上海に登録されている飲食チェーン企業で、支社や店舗が零細企業の条件を満たし、家賃を負担している場合、零細企業は家賃の減免を受けることができる。

 

 

 

『行動方案』の減免対象は国有家屋を賃借する小・零細企業と自営業者に限られ、大・中型企業は含まれない。

 

 

 

現在国家統計局の画定基準、大手企業と中小零細企業主根拠の従業員や営業所得や資産総額などの指標を判断して、中大型企業と小さなマイクロ企業よりさらに多くの営業所得や資産総額、ながらも、多くの経営コストの負担、解決の多くの就業者は、より多くの税金を納めた利益率がすべて零細企業より高いとは限らない。「行働案」の中に含まれていない国有家屋を借りる大・中型企業は、彼らが減免を受けることができないことを意味するのか。

 

 

 

一方、「行動案」に対する非国有チョンセ減免の表現は、「激励を誘導」ではなく「強制」(政府の文書は、法律でもない「強制」民営企業の賃貸料の減免しなければならない)、案には、賃貸料の30%を減免規定手当を管理、これはすべての地代を埋めるのに十分だった。この場合、賃借人は当然、賃借業者が利益を最大化するために賃借料を全額支払ってくれることを望むが、むしろ補助金は払わない。私たちの取引先では、封じ込め期間中にも家主からの督促状が続いています。

 

 

 

この二つの問題は、やはり法的な観点から見なければならない。

 

 

 

『民法』第533条の規定:契約成立后、契約の基礎条件は当事者が契約を締結する時予見できない、商業リスクに属しない重大な変化が発生して、継続して契約を履行する当事者の一方に対して明らかに不公平で、不利な影響を受ける当事者は相手と再交渉することができます;合理的な期限内に協議が成立しない場合、当事者は人民法院または仲裁機構に契約の変更または解除を請求することができる。

 

 

 

これは民法が定めた「情勢変更」、疫学期間の第一人者措置住民要求「閉じこもっ」、「一同管理」、これにより例年企業が長くないその懐中の家屋を利用し、これに属するビジネスリスクで、さあ、賃貸契約を予见できない時、企業よりは封コントロールすれば期間の住宅賃貸料を支給すれば、対に苦労が公正でない。同法によると、この場合、交渉が成立しない賃借人は裁判所や仲裁機関に契約変更を請求することができる。

 

 

 

上海高等院が今年4月初めに発表した「COVID19発生事件に関する法律適用問題に関するq & aシリーズ3(2022)」でも、次のように規定されている。

 

 

 

国有家屋を賃借して経営に使用し、疫病または疫病予防措置の影響で経営が困難になっている零細企業、自営業者などの賃借人が、上海市の関連政策に基づき合理的な期間内の賃借料を免除するよう要請した場合には、支援する。

 

例年非国有住宅用の経営、疫学や疫学cdc措置による苦労のない営業所得や営業所得が減り、賃貸契約料支給どおりその明らかに不公平、テナント料の減免、請求延長ダルハンアリたり、賃貸料の支払いの延期を誘導できる当事者参照上海、賃貸料の減免関連の政策協議調停;協議と調整が成立しなくて、『中華人民共和国民法典』第53条の情況に符合する場合は、案件の実際情況に合わせて、公平の原則によって契約約定を変更することができる。流行病又は流行予防措置の影響により家屋が正常に使用できなくなった場合、賃借人が一定期間の賃料の減免を求める場合は、状況に応じて支援する。

 

 

 

同条によると、アウトブレイクまたはアウトブレイク防止措置が企業に与える影響を区別し、それぞれ処理する。

 

 

 

第一の情況:疫病の流行あるいは疫病の予防管理措置のために賃借人の営業収入がないあるいは営業収入が明らかに減少して、上海の規定を参照して交渉して調停して、調停して『民法典』第533条の「情勢の変更」によって処理して、公平な原則によって契約の約定を変更します。

 

第二の場合:流行病又は流行予防管理措置の影響により家屋が正常に使用できなくなった場合、賃借人が一定期間の賃料の減免を求める場合は、状況に応じてこれを支援する。328日に浦東と41日に浦西が閉鎖管理を開始してから、今まですでに2ヶ月が経過している。この期間内に疫病予防管理措置により賃借人が正常に家屋を使用できなくなった場合、賃借人に賃料減免を要求する権利がある。

 

 

 

もちろん、「Q&A 3(2022年版)でも、国有住宅を借り受けている大・中型企業が家賃減免を要求した場合の処理については触れていない。民法の平等公平の原則に基づいて、異なる主体は民事活働の中で平等に取り扱うべきで、したがって上記の第2の情況も国有家屋に適用することができます。

 

 

 

今日(530)午前、上海高等院が発表した「6つのサービス保障業務復帰の典型例」のうち、2番目の例は、チャン氏とヨン氏の住宅賃貸契約紛争事件である。チャン容疑者は203月、ヨン容疑者の店舗を今年51日まで借りて運営した。20223月以降、感染症の影響で店舗が正常に営業できなくなり、閉店を決めたチャン氏は、賃貸者の容氏と折り合いがつかなかったため、5月、保証金と予防管理期間中の賃貸料の返還を求めて裁判所に提訴した。この事件は松江裁判所のオンライン非同期審理方式で受理され、調停が行われた。最終的に被告は敷金と賃貸料を返還し、原告は訴えを取り下げた。

 

 

 

松江裁判所は次のような見解を示した。疫病及び疫病予防措置により商業用住宅の賃借人が賃貸住宅を正常に使用できなくなった場合、賃借人は法律に基づいて賃料の減免、賃借期間の延長、または賃料の支払い延期を主張できる。本件では、原告のチャン氏は自営業者で、伝染病の影響を受けて正常な経営ができずに賃貸住宅を使用し、自身の経営は大きな圧力と困難に直面している。人民裁判所計持たず、利益のバランスの原則を守って、調促音不安定で、並行、たかく、双方の利益にシンパシーを十分考慮し、双方の体位変化を誘導する。本件の妥結に苦労させ、一定の代金の回収資金圧力を緩和した。賃貸人も紛争のない状態で賃貸を続けることができ、双方の損失がさらに拡大することを避け、紛争を完全に解消することができる。

 

 

 

今回の流行は上海に未曽有の困難をもたらし、現在各業界では仕事の再開と生産再開を積極的に準備している。仕事に復帰した后、企業は更に多くの新しい問題に直面して、政府は更に多くの優遇政策を打ち出して企業の元気を回復して、経済を再建することができると信じます。