商標の横取り、不正競争行為になると初めて認定

実務の現場では、商標を他人に買い取られることがよくある。商標のフライングに対応するためには、商標の真の「所有者」は膨大な時間とお金を投入しなければならないだけでなく、事業を展開する際の法律上の不確実性に直面しなければならない。このほど、福建省高級人民法院が下した(2021)閔民終民事判決文1129号は、商標の奪取行為を阻止する面で一定の突破があり、注目に値する。この判決で、裁判所は商標のフライングが不正競争行為に当たると初めて認定し、商標代理機関が連帯賠償責任を負うべきだと認定した。
2022-07-19 09:41:20

一、どのように商標のフライング行為に対応するか

 

 

商標の横取りに直面した場合、商標を横取りされた側がまずすべきことは法的行動を取って相手の商標登録を阻止し、商標を取り戻すことだ。この過程で必要になる商標異議を唱える、ひいては稼動無効訴訟の手続きを提起した。しかし、商標異議や無効、その後の訴訟手続きには時間がかかった。商標権の帰属が決まるまでに数年が経過している場合が多い。しかし、市場はそこまで待たず、企業の成長に大きな影響を与える可能性があります。法的な行動を取った場合にも、法的な不確実性は存在する。例えば、株式会社良品計画(「日本無印良品」)1990年代から海外での知名度が高く、2005年には中国本土に第1号店をオープンした。一方、中国のある会社は2001年、第24(布地、織物、タオルなど)に「無印良品」の商標を出願した。この商標をめぐって、双方の間の紛争は長年続いている。しかし、「無印良品」の商標が2001年までに中国市場で認知されていたことを証明することはできず、最終的に日本の無印良品は24種の商標を取得することはできませんでした。法的な行動で商標を取り戻すことができない場合、商標を奪われた側は商標を買い戻すことを検討する必要があるかもしれない。商標の購入コストが莫大な場合もあり、アップルはその年に「iPad」の商標を6000万ドルで購入しています。

 

 

 

と、商標されておらず行為が、商標を与えるおらずの侧に大きなを苦しめた。したがって、商標を取り戻すことに加えて、商標の真の「所有者」は通常、商標を奪った人の民事上の責任を追及することを望んでいる。しかし、長期間、商標申請行為自体は違法行為と認められる。我が国の商標申請とライセンスは「先申請」の原則を適用し、先の商標申請後半に対抗するだけの商標申請、商標権を授与される。この原則を簡単に商標申請も適切で違法行為を認めた。

 

 

 

で広範囲に民終戦1129号事件(2021)、これは一の突破は、初めては不当競争行為と認め商標おらず。

 

 

 

 

二、概要と裁判所が認定した主な事実

 

 

 

2010年から2019年にかけて、厦門和美泉飲水設備有限公司(「和美泉公司」)、厦門海納百川網技有限公司(「海納百川公司」)が数年にわたって缲り返し商標を横取りしたことに対応するため、Emerson Electric Co.(エマソン社)は商標の異議申し立て、無効化、訴訟への参加に多額のお金と時間を費やした。最終的にエマソン社は、メイチョン社、ハイナベクチョン社、両社の実質的な支配者および商標代理店に対する民事訴訟を開始し、彼らの行為は共に不正競争に当たると判断した。

 

 

 

エマソン社は世界トップ500企業であり、エマソン社の「愛適易」シリーズは2004年に中国語メディアで取り上げられ、2019年までアモイ現地(美泉社と海納百川社の所在地)のメディアも含めて報道され続けた。1995年から、エマソン社は相次いで中国で「in-sink-erator」、「愛適易」、「image.png」、「image.png」を登録した。

 

などの商標(「訴訟商標」)があり、訴訟商標登録の種別は第17911類である。

 

 

 

美泉は2008年に設立され、浄水器など水浄化設備を取り扱っている。2010年から2019年の間に、同社と美泉社は計27回にわたり、15のカテゴリーで案件商標と同一または類似の商標を出願した。エマソン社は、美泉社がまだ出願中である商標に対しては商標異議を、登録に成功した商標に対しては商標無効の手続きを開始した。関連案件は商標行政手続き、訴訟手続きを経て、最終的に美泉公司が申請した商標はいずれも却下または無効となった。

 

 

 

海納百川は2015年に設立され、同社の実質的な支配者である王氏は、同社と美泉の支配者でもある。美泉社とエマソン社の間で商標紛争が発生している間に、海羅百川社は計21回にわたって13のカテゴリーで商標と類似性の高い商標を申請した。エマソン社は同社の商標に対して、同社と同様の対応を取っており、商標異議の申し立て、無効および後続訴訟の開始を続けている。

 

 

 

美泉公司、海納百川公司の商標強奪行為に対応するため、エマソン公司は商標行政手続き及び訴訟で累計100万元を超える弁護士費用を支出した。

 

 

 

商標だけでなく、美泉公司、海納百川公司、王氏が出願人となっており、「大彊」、「魅藍」、「富視」、「安吉爾」、「陶氏」、「ダイムラー」など、国内外の有名ブランドと同じ、あるいは類似の商標を多数出願している。厦門興浚知的財産権事務有限公司(「興浚公司」)は商標代理会社であり、美泉公司と海納百川公司が申請した本件関連商標出願48件のうち、47件が興浚公司を通じて出願された。

 

 

 

艾黙生公司は美泉公司、海納百川公司、王某、興浚公司に対して民事訴訟を起こし、裁判所に(1)美泉公司、海納百川公司、王某、興浚公司に対して艾黙生公司の商標を奪う行為を停止するよう命じることを請求する。(2)美泉会社、海納百川会社、王氏、興浚会社に命じて損害賠償500万元;(3)美泉会社、海納百川会社、王さん、興浚会社に公開謝罪と影響を取り除くよう命じた。

 

 

 

三、裁判所の見解

 

 

 

同事件は、アモイ市中級人民法院の一審、福建省高級人民法院の二審を経て、最終的に商標侵害者は商標侵害行為を中止し、商標権利者に計160万元の賠償と謝罪を命じる判決が下された。裁判所の主な見解は次の通り。

 

 

 

不正競争になるかどうかについては、裁判所は、同社と同社はエマソンと競争関系にあると判断した。王氏がコントロールするこの2社が相次いで復数のカテゴリでエマソン社の商標と同じまたは近似の商標を申請した時、エマソン社が所有する案件商標はすでに一定の影響を持っている;美泉会社と海納百川会社は複数のカテゴリで有名な商標と同じまたは近似の商標を申請する行為は明らかに正常な生産と経営の必要を超えている;美泉社と海那百川社の行為はエマソン社に商標異議、商標無効、行政訴訟及び本件の民事訴訟を提起せざるを得なくさせ、ある程度エマソン社の正常な生産経営を妨害した。ため、美泉会社と多かった悪意の商標おらず誠実信用原則に違反した公正競争の市場の秩序を破壊し、エマーソン会社の合法的権益を毀損し、「反不正競争防止法」に属する所の規制、不正競争行為だ。

 

 

 

王氏の責任について:裁判所は、王氏は和美泉公司と海納百川公司の法定代表人、持ち株株主、執行取締役兼社長として、この2社の行為に対して主観的に知っていたとして、和美泉公司と海納百川公司との意思連絡を認めることができ、共同権利侵害を構成する。この2社が行った商標の横取り不正競争行為について連帯責任を負うべきだ。

 

 

 

興浚会社が権利侵害を構成するかどうかと負うべき法律責任について:裁判所は、専門的な商標代理机構として興浚が依頼を受けて登録を申請した商標に対して積極的な審査注意義務を果たすべきであり、依頼人が登録を申請した商標に商標法上登録できない状況が存在する場合、商標代理机構は依頼人に明確に知らせるべきだと判断した。依頼人が登録を依頼した商標が商標法に違反し、使用を目的としない悪意的な商標登録申請であることを知っていながらも依頼を受けた興浚の行為は、権利侵害を幇助したものであり、共同で法的責任を負わなければならない。

 

 

 

賠償額について:侵权人の利益がない金額を確定し、裁判所をエマーソン会社の制止侵害による支出、ブランドの知名度、侵权人の主観的な悪意などの要因が、シン警査情状判定美泉社と賠償連帯は120まん元、シン警査多かっ会社と賠償連帯は40まん元、興高会社に賠償金額の40%の範囲内で賠償連帯責任。

 

 

四、この案件について考える

 

 

 

本件は権利侵害行為及び責任主体の方面でいずれも一定の突破がある。権利侵害行為の面では、本件は全国で初めて商標フライングを不正競争行為と認定した事件である。責任主体の面では、商標を購入した人の実質的なコントロール者、商標代理機構がいずれも権利侵害の責任を負った。筆者は本件が商標のフライング行為を制限する上で行った試みは有益であると考えており、筆者は商標フライング行為を「生産経営活働」と認定し、さらに『不正競争防止法』の中の「不正競争行為」を構成することを認めている。同時に、筆者は、本件中裁判所は権利侵害行為の範囲の認定に対して議論の余地があると考えている。

 

 

 

本件で、美泉公司と海納百川公司が提起した主な抗弁理由の一つは、彼らは商標出願行為を行っただけで、商標を投入していないので、『不正競争防止法』第2条の中の「生産経営活働」を構成しない、ひいては不正競争を構成しないということである。エマソン会社は主張して、美泉会社と海納百川会社は商標を売り物にすることを業にして、商標を売り物にするのは彼らの経営活働です;商標の横取りを生業としていなくても、将来的に横取りした商標を生産・経営行為に用いる可能性は排除できない。裁判所は真っ向から対応せず、同社と同社の行為が公正競争の市場秩序を破壊したと判断した。筆者は、商標は企業の商品信用の重要な媒体であり、商標出願は生産と販売の准備であるため、生産・経営活働は狭義の理解ではなく、商標出願は生産・経営活働の一部とみなされるべきだと考えている。商標を購入した人が実際に商標を使用した後に、購入した人の責任を追及するのは権利者に不利だ。

 

 

 

本件で、裁判所は美泉公司と海納百川公司のすべての事件商標の申請行為をすべて不正競争と認定し、議論の余地がある。ごみ処理装置や浄水器などのカテゴリー711以外にも、メイチョンやハイナベクチョンの商標出願はいくつかのカテゴリーをカバーしており、エマソンもこれらすべてのカテゴリーで先に商標を出願しているわけではない。本件の一審と二審の裁判所はいずれも商標の早取り行為が不正競争を構成する前提として「美泉公司、海納百川公司とエマソン公司は一定の競争関系にある」と認定した。両者の事業が関与していない商品やサービスのカテゴリーについては、競合関係にはないはずです。さらに、エマソン社がこれらのカテゴリーで商標の横取りを防ぐことに成功したのも、有名商標のカテゴリー横断的な保護に基づいているのではなく、美泉社と海那百川社が使用を目的とした悪意的な商標登録をしないことに基づいている。したがって、双方の業務が関系していないカテゴリにおいて、双方は競争関系にない。美泉公司と海納百川公司の行為も商標管理秩序に違反するだけで、『不正競争防止法』で規制するべきではない。

 

 

 

本件には一定の特殊性があり、美泉公司、海納百川公司、王氏が大量に有名な商標を出願した行為は、典型的な商標奪取行為であり、彼らの悪意を容易に判断し、これは彼らの行為が不正競争を構成する重要な要素と認定された。とはいえ、将来の商標フライング事件にとって、この裁判の考え方は重要な参考になるに違いない。